○金銭登録機の使用に関する要綱
令和3年6月10日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、金銭登録機の使用による歳入金の収納について必要な事項を定めることを目的とする。
(金銭登録機を使用する項目)
第2条 金銭登録機は、次の各号に掲げる手数料等の収納に使用する。
(1) 豊浦町使用料及び手数料条例(昭和44年条例第12号)に規定する手数料のうち、町民課町民係及び町民課税務係で取り扱う手数料
(領収書)
第3条 金銭登録機を使用して収納するときは、金銭登録機から発行される領収書を使用するものとする。
(補則)
第4条 金銭登録機の使用による歳入金の収納に関し、この要綱に定めのない事項は、豊浦町会計規則に定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。