○豊浦町議会事務局職員の人事評価に関する規則
令和3年3月1日
議会規則第1号
(総則)
第1条 豊浦町議会事務局職員(以下、「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(被評価者の範囲)
第2条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、議会事務局の一般職の職員とする。
(評価者)
第3条 人事評価の評価者は、1次評価者、2次評価者及び調整者とし、その区分は、別表に定めるとおりとする。
(準用)
第4条 前2条に定めるもののほか職員の人事評価は、豊浦町職員の人事評価に関する規則(平成28年豊浦町規則第1号)の例による。
附則
この規則は、令和3年3月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
議会事務局長 | 議長 | 町長 | |
議会事務局長を除く職員 | 議会事務局長 | 議長 | 町長 |