○豊浦町議会事務局職員の人事評価に関する規則

令和3年3月1日

議会規則第1号

(総則)

第1条 豊浦町議会事務局職員(以下、「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(被評価者の範囲)

第2条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、議会事務局の一般職の職員とする。

(評価者)

第3条 人事評価の評価者は、1次評価者、2次評価者及び調整者とし、その区分は、別表に定めるとおりとする。

(準用)

第4条 前2条に定めるもののほか職員の人事評価は、豊浦町職員の人事評価に関する規則(平成28年豊浦町規則第1号)の例による。

この規則は、令和3年3月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整者

議会事務局長

議長


町長

議会事務局長を除く職員

議会事務局長

議長

町長

豊浦町議会事務局職員の人事評価に関する規則

令和3年3月1日 議会規則第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和3年3月1日 議会規則第1号