○豊浦町指定ごみ袋等及び一般廃棄物処理手数料徴収事務等の取扱いに関する要綱

令和2年12月18日

訓令第41号

豊浦町指定ごみ袋取扱要綱(平成30年7月18日訓令第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年豊浦町条例第17号。以下「条例」という。)及び豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年豊浦町規則第5号。以下「規則」という。)に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で用いる用語の意義は、次に掲げるもののほか、条例又は規則で用いる用語の例による。

(1) 取扱店 指定ごみ袋等の取扱店をいう。

(2) 管理者 指定ごみ袋等の卸し及び管理を行う者をいう。

(取扱店の指定を申請できる者の要件)

第3条 取扱店の指定を申請できる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 町民に直接、指定ごみ袋等を販売できる事業所であること。

(2) 町税等を滞納していないこと。

(3) 指定ごみ袋等の販売並びに手数料の徴収及び収納を適正に行うことができること。

(4) 豊浦町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)及び豊浦町暴力団排除条例施行規則(平成25年規則第1号)に規定する暴力団員その他これに準ずる者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者は、取扱店の指定を申請することができる。

(指定の申請)

第4条 取扱店の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊浦町指定ごみ袋等取扱指定登録申請書(様式第1号)に当該指定を受けようとする法人にあっては登記事項証明書、登記の無い法人又は個人にあってはその他町長の求める書類を添付して町長に提出するものとする。

(取扱店の指定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに審査を行い、取扱店として指定するかどうか決定し、豊浦町指定ごみ袋等取扱店指定通知書(様式第2号)又は豊浦町指定ごみ袋等取扱不指定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、取扱店として指定する場合は、豊浦町指定ごみ袋等取扱店指定証(様式第4号。以下「指定証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により取扱店の指定をしたときは、当該取扱店を登録するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 取扱店は、登録内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を豊浦町指定ごみ袋等取扱店変更届出書(様式第5号)により町長へ届け出るものとする。この場合において、次に掲げる事項について変更する場合は、法人にあっては登記事項証明書、登記の無い法人又は個人にあっては、その他町長の求める書類を添付するものとする。

(1) 代表者の異動

(2) 店舗の移転

(3) 商号の変更

(4) 営業の譲渡

(取扱店の廃止等)

第7条 取扱店は、廃業等により指定ごみ袋等の販売ができなくなったときは、直ちにその旨を豊浦町指定ごみ袋等取扱店廃止届出書(様式第6号)により町長へ届け出るものとし、指定証を町長へ返却するものとする。

(取扱店の責務)

第8条 取扱店は、町民等の求めに応じ、指定ごみ袋等を販売し、これと引き換えに手数料を徴収するものとする。

2 取扱店は、指定ごみ袋等が破損又は変質することがないようにしなければならない。

3 取扱店は、管理者より納品した指定ごみ袋等の町長への返納は、原則できないものとする。ただし、製造や輸送の段階で生じたと認められる汚れや破損等の事由により町民へ交付することが適当でない指定ごみ袋等(以下「不良品」という。)を交換する場合は、この限りではない。

4 取扱店は、指定ごみ袋等の町民への交付後はその指定ごみ袋等の返納に応じてはならない。ただし、指定ごみ袋等が不良品であって規格適合品と交換する場合はこの限りではない。

5 取扱店は、第3項及び前項により、不良品があったときは、豊浦町指定ごみ袋等不良品報告及び交換票(様式第7号。以下「不良品届」という。)により、直ちにその指定袋等を添えて管理者に報告するものとし、不良品と同様の規格適合品である指定袋等と交換するものとする。

6 取扱店は、指定証を取扱店の店頭に表示するものとする。

7 取扱店は、町の廃棄物処理施策を理解し、協力するものとする。

8 取扱店は、条例第13条に規定する指定ごみ袋等について、全種類を取り扱うものとする。

9 取扱店は、町長が発行する納入通知書により、指定の期日までに手数料を納入しなければならない。

10 取扱店は、手数料を徴収するときは、値引き販売や、景品として無料配布その他これに類する行為を行ってはならない。

11 取扱店は、手数料を徴収するときは、消費税及び地方消費税を別に徴収してはならない。

(指定の取り消し)

第9条 町長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、取扱店の指定を取り消し、登録を抹消することができる。

(1) 手数料の徴収及び収納を適正に行うことができないと判断されるとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段により指定ごみ袋等の販売を行ったとき。

(4) その他町長が特に必要であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により取扱店の指定の取り消しを行ったときは、豊浦町指定ごみ袋取扱店指定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(取扱店の廃止等による精算)

第10条 取扱店は、第7条により廃止等を行った場合及び第9条により指定の取り消しをされた場合において、在庫分の指定ごみ袋等を返還し、一般廃棄物処理手数料還付申請書(様式第9号)により町長に手数料の還付を申請することができる。この場合において、指定ごみ袋等については、1組(10枚)単位とする。

2 町長は、前項の返還及び申請が適正に行われたと認められる場合において、一般廃棄物処理手数料還付通知書(様式第10号)により取扱店に手数料の還付を行うものとする。

3 第1項の規定により、還付を行う手数料は、返還を行う指定ごみ袋等の数量に応じた手数料の額から第14条第3項に規定する販売協力金の額をあらかじめ差し引いた金額を還付するものとする。

(管理者の責務)

第11条 管理者は、指定ごみ袋等の保管、在庫管理を行うものとする。

2 管理者は、取扱店からの指定ごみ袋等の発注があった場合は、受渡伝票を作成し取扱店に指定ごみ袋等と共に交付しなければならない。

3 管理者は、取扱店から不良品届があったときは、指定ごみ袋等の不良品と同様の規格適合品である指定ごみ袋等と交換しなければならない。

4 管理者は、取扱店に卸した指定ごみ袋等及び取扱店から報告のあった不良品並びに管理している指定ごみ袋等にあった不良品の数量を翌月10日までに町長へ報告しなければならない。この場合において、1月の期間は月の始めから月末までとする。

(販売業務の委託)

第12条 町長は、指定ごみ袋等の販売及び手数料の徴収並びに収納に係る販売業務(以下「販売業務」という。)を、取扱店に委託するものとする。

2 町長は、取扱店と販売業務について、別に委託契約書を締結するものとする。

(管理業務の委託)

第13条 町長は、指定ごみ袋等の卸し及び管理に係る管理業務(以下「管理業務」という。)を、管理者に委託するものとする。ただし、管理者が町長自身の場合は、この限りではない。

2 町長は、管理者と管理業務について、別に委託契約書を締結するものとする。ただし、管理者が町長自身の場合は、この限りではない。

(手数料と協力金)

第14条 町長は、納期限の14日前までに取扱店に対して、手数料の納付書を送付するものとする

2 手数料の遅延に関する取扱いについて納期限を過ぎたものに対しては、催促書を送付する。

3 町長は、第12条第1項で締結した委託契約書に基づき、販売協力金を取扱店に支払うものとする。

4 町長は、第12条第2項で締結した委託契約書に基づき、管理協力金を管理者に支払うものとする。ただし、管理者が町長自身の場合は、この限りではない。

5 町長は、販売業務および管理業務の協力金は、毎月の管理者による報告をもって支払うものとする。

6 町長は、取扱店に対して支払う販売協力金は、手数料の6%相当額に消費税相当額を加算して得た額から1円未満を切り捨てた額とする。

7 町長は、管理者に対して支払う管理協力金は、手数料の4%相当額に消費税相当額を加算して得た額から1円未満を切り捨てた額とする。ただし、管理者が町長自身の場合は、この限りではない。

(調査・検査等)

第15条 町長は、取扱店に対して指定ごみ袋等の取扱方法等について、随時調査・検査をすることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年12月18日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令13・一部改正)

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豊浦町指定ごみ袋等及び一般廃棄物処理手数料徴収事務等の取扱いに関する要綱

令和2年12月18日 訓令第41号

(令和4年9月1日施行)