○豊浦町職員の介護職員等処遇改善手当に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町職員の介護職員等処遇改善手当に関する条例(令和2年豊浦町条例第8号。以下、「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6規則22・一部改正)

(加算額が支給額を上回る場合の取り扱い)

第2条 条例第6条第1項の規定により、算定した4月から3月までのサービス提供月に相当する介護職員等処遇改善加算の見込額総額が、4月から3月までのサービス提供月に相当する介護職員等処遇改善手当(以下「手当」という。)の支給額総額を上回る場合は、その差額を手当の支給に伴う福利厚生費等の事業者負担の増加分に充てるものとする。

2 前項の取扱いを行った場合において、なお、剰余金があるときは、剰余金を支給対象職員数で除し、100円未満の端数を切り上げて得た額を3月のサービス提供月に相当する手当に加算して支給するものとする。

(令6規則22・旧第3条繰上・一部改正)

(加算額が支給額を下回る場合の取り扱い)

第3条 条例第6条第2項の規定により、算定した加算額が、手当の支給額見込総額を下回る場合は、当該手当は支給しないものとする。

(令6規則22・旧第4条繰上・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令6規則22・旧第5条繰上)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年8月1日規則第22号)

この規則は、令和6年12月27日から施行し、令和6年8月1日から適用する。

豊浦町職員の介護職員等処遇改善手当に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第22号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
令和2年4月1日 規則第22号
令和6年8月1日 規則第22号