○豊浦町会計年度任用職員の任用及び服務に関する規程
令和2年3月30日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」)の任用及び服務等について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、選考によらず再度の任用を行うことができる。
(任用手続)
第3条 会計年度任用職員を任用する場合の手続は、次のとおりとする。
(1) 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、予算編成前又は事前に総務課長と会計年度任用職員等配置要望書(様式第1号)により協議を行う。
(2) 前号の規定により協議が整った場合は、決裁後に総務課において公募するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(3) 所属長は、原則として任用開始の2週間前までに必要書類を添付して会計年度任用職員任用通知書(様式第2号)により総務課長と協議の上、任命権者に対して内申を行う。
(4) 任命権者は、任用について決定した場合は、任用する会計年度任用職員に対して任用期間その他勤務条件等を明記した会計年度任用職員任用通知書を交付する。
(会計年度任用職員候補者の登録制度)
第4条 任命権者は、資格を必要とする業務に従事する会計年度任用職員の任用に関し、業務を円滑に進めるため、あらかじめ会計年度任用職員候補者(以下「候補者」という。)を登録し、その登録された候補者のうちから任用することができる。
2 候補者の登録を受けようとする者は、会計年度任用職員候補者登録申込書(様式第3号。以下「登録申込書」という。)を任命権者に提出しなければならない。
3 任命権者は、当該登録申込書の内容を審査し、適当と認める者について候補者として登録簿に登録するものとする。
4 任命権者は、前項の規定により登録をした者について、一定の期間ごとに登録内容等の確認を行うものとする。
5 前各項に定めるもののほか、候補者の登録制度に関し必要な事項は、別に定める。
(服務)
第5条 会計年度職員の服務は、常勤職員の例による。
2 会計年度任用職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第8号)に基づき、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 会計年度任用職員は、任用されるとき、宣誓書(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。
(2) 再度の任用を行った場合には、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、再度の任用に係る服務の宣誓に代えることができる。
(3) 任命権者等の面前以外で署名した宣誓書が提出された場合は、服務の宣誓を行ったものとみなす。
(営利企業等に従事する場合の届出等)
第6条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事届(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。
2 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和34年規則第1号)の定めるところによる。
(退職)
第7条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、30日前に退職願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。
(任用後の管理)
第8条 会計年度任用職員の配置先の所属長は、当該会計年度任用職員の任用から退職までの勤務および服務上の管理を適正に行わなければならない。
(社会保険等)
第9条 社会保険および労働保険の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(公務災害補償)
第10条 会計年度任用職員の公務上の災害及び通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び北海道市町村総合事務組合の行う町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところにより補償するものとする。
(分限)
第11条 会計年度任用職員の分限は、常勤職員の例による。
(懲戒)
第12条 会計年度任用職員の懲戒は、常勤職員の例による。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(豊浦町定数外職員取扱規程等の廃止)
3 豊浦町定数外取扱規程(平成2年規程第2号)、豊浦町定数外取扱規程細則(平成2年細則第1号)、豊浦町嘱託職員の取扱要綱(平成2年要綱第1号)及び豊浦町定数外職員の兼業に関する許可の運用について(平成28年訓令第4号)は、廃止する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和7年12月26日訓令第44号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(令7訓令44・全改)


(令4訓令13・一部改正)


(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)
