○豊浦町産後ケア事業実施要綱

令和2年3月27日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後1年以内の女子及び乳児(以下「母子」という。)に対して、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができるよう支援体制を確保することを目的とする。

(令3訓令4・令6訓令28・一部改正)

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は豊浦町とし、町長が適切な事業運営を確保できると認める事業実施事業者(以下「受託者」という。)に事業の一部または全部を委託して実施するものとする。

2 里帰り出産等、町長が特に認めた場合は、前項以外の事業者において実施することができる。

(令3訓令4・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、豊浦町に住所を有する者のうち出産後1年を経過しない母子であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「利用者」という。)とする。ただし、母子のいずれかに疾患があり、入院加療又は医療的介入が必要な場合は除くものとする。

(1) 産後ケアを必要とする者

(2) その他町長が特に支援が必要と認める者

(令5訓令8・令5訓令28・一部改正)

(事業の内容)

第4条 事業により提供するサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 実施方法

 短期入所型 受託者が指定する施設に利用者を入所させて指導を行う。

 通所型 受託者が指定する施設に利用者を来所させて指導を行う。

 居宅訪問型 受託者の実施担当者が利用者の自宅を訪問して指導を行う。

(2) 内容

 心身の状態に応じた保健指導

 療養に伴う世話

 育児に関する指導若しくは相談その他の援助

 その他町長が必要と認める指導

(3) 利用可能日数

 短期入所型、通所型及び居宅訪問型のいずれかにより、1回の出産につき通算で7日を限度とする。ただし、短期入所型については、1泊2日までとする。

2 短期入所型の利用日数は、1泊2日を利用日数2日と数えるものとする。

3 利用可能日数については、町長が産婦の状況により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、この限りでない。

(令3訓令4・令5訓令8・令6訓令13・令6訓令28・令6訓令43・一部改正)

(利用申請)

第5条 利用者は、あらかじめ豊浦町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に申請するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 本町に住所を有する者で、当該事業の対象者となる可能性がある妊婦については、妊娠中に利用の申請をすることができるものとする。

(令5訓令34・令6訓令13・一部改正)

(利用決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、豊浦町産後ケア事業承認通知書(様式第2号)(以下「承認通知書」という。)又は豊浦町産後ケア事業不承認通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認通知書を交付する場合は、豊浦町産後ケア事業実施決定書(第4号様式)第2条第1項の受託者へ交付するものとする。

(令6訓令13・令7訓令19・一部改正)

(利用の変更又は取りやめ)

第7条 前条の規定により承認を受けた者は、承認された内容を変更しようとするときは、豊浦町産後ケア事業利用変更申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 利用者は、産後ケアの利用を取りやめるときは、受託者の定める日までに受託者へ連絡するものとする。

3 前項の規定による利用の取りやめについて、受託者の定める日までに連絡がない場合は、サービスを1回利用したものとみなすものとする。

(令6訓令13・追加、令7訓令19・一部改正)

(委託料)

第8条 本事業に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。

(令6訓令13・旧第7条繰下)

(利用者負担金)

第9条 利用者負担金は、無料とする。ただし、食事に係る費用は、利用者の負担とするものとする。

(令5訓令8・一部改正、令6訓令13・旧第8条繰下、令7訓令19・一部改正)

(委託料の請求及び支払方法)

第10条 受託者は、事業を実施した場合においては、委託料について月ごとにまとめ、翌月15日までに請求書に豊浦町産後ケア事業実施報告書(様式第6号)を添えて、町長に請求するものとする。

2 町は、受託者に対し、提出書類の審査後30日以内に支払うものとする。

(令5訓令8・一部改正、令6訓令13・旧第9条繰下・一部改正、令7訓令19・一部改正)

(償還払い請求及び支払)

第11条 第2条第2項による場合は、第4条第1項の実施方法に基づく第8条の委託料の最高単価を上限とし償還払いする。

2 申請に当たっては、利用者からの申請に基づき行うものとし、豊浦町産後ケア費用助成申請書(様式第7号)に次の書類を添え、町長に申請するものとする。

(1) 事業者が発行した領収書

(2) その他町長が必要と認めるもの

3 前項の申請は産後ケアを受けた日の属する年度の翌年度の4月15日まで(以下「申請期限」という。)に行うものとする。ただし、特別な事情により申請期限内に申請できなかった場合においては、翌年度において速やかに申請できるものとする。

4 町長は、第2項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

5 町長は、前項の規定により、助成金を交付する決定をしたときは、豊浦町産後ケア費用助成交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。また、助成金を交付しないと決定をしたときは、豊浦町産後ケア費用助成不承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(令3訓令4・追加、令6訓令13・旧第10条繰下・一部改正、令7訓令19・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令3訓令4・旧第10条繰下、令6訓令13・旧第11条繰下)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日訓令第28号)

この訓令は、令和5年7月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年9月19日訓令第34号)

この訓令は、令和5年9月19日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の豊浦町産後ケア事業実施要綱第4条第1項第3号は、この訓令の施行日以後に出産した利用者であって、この訓令の施行日以後に産後ケア事業を利用するものについて適用し、この訓令の施行日前に出産した者については、なお従前の例による。

(令和6年6月5日訓令第28号)

この訓令は、令和6年6月5日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年11月18日訓令第43号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の豊浦町産後ケア事業実施要綱の規定は、この訓令の施行日以後に産後ケア事業を実施するものについて適用し、この訓令の施行日前に実施したものについては、なお従前の例による。

(令和7年3月26日訓令第19号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令7訓令19・全改)

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(令7訓令19・全改)

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(令7訓令19・全改)

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(令6訓令43・全改)

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(令6訓令13・全改)

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(令3訓令4・追加、令4訓令13・一部改正、令6訓令13・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(令3訓令4・追加、令6訓令13・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令3訓令4・追加、令6訓令13・旧様式第8号繰下・一部改正)

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豊浦町産後ケア事業実施要綱

令和2年3月27日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和2年3月27日 訓令第6号
令和3年3月22日 訓令第4号
令和4年6月17日 訓令第13号
令和5年3月17日 訓令第8号
令和5年7月18日 訓令第28号
令和5年9月19日 訓令第34号
令和6年3月26日 訓令第13号
令和6年6月5日 訓令第28号
令和6年11月18日 訓令第43号
令和7年3月26日 訓令第19号