○豊浦町ハチの巣駆除費助成金交付要綱
平成31年4月8日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人に危害を加える恐れのあるハチの巣を駆除しようとする者に対し、駆除費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 豊浦町内に居住し、若しくは土地を所有し、若しくは貸借する個人又は豊浦町内の住民で構成される地域住民組織で、豊浦町内に営巣された巣(事業の用に供する資産に営巣したものを除く。)の駆除を町長の指定を受けた駆除業者に依頼して行う者。(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者を除く。)
(令2訓令28・一部改正)
(助成金額)
第3条 助成金の額は、ハチの巣の駆除に要した費用のうち1件につき、7,500円を上限とする。
(業者の指定)
第4条 町長は、次のいずれかの要件を満たす者をハチの巣駆除業者(以下「指定業者」という。)に指定するものとする。
(1) 巣の駆除に必要な機械器具等を備えていること。
(2) 巣の駆除依頼に速やかに対応することができること。
(3) 豊浦町内に本社又は営業所を有すること。
(1) 営業又は活動していることが判る書類
(2) 町税の滞納がないことが判る書類(個人又は法人の場合に限る。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(指定業者の取り消し)
第5条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定業者の指定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により指定業者の指定を受けたとき。
(2) 指定の要件を満たさなくなったとき。
(3) その他指定業者にふさわしくない行為があったとき。
(駆除の依頼等)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、指定業者に巣の駆除を依頼しようとするときは、あらかじめ町長に申込みをするものとする。
2 町長は、前項の申込みを受けたときは、助成希望者の居住及び土地の所有等の状況について聞き取り又は現地調査等により確認を行い、助成の対象であると認めたときは、助成希望者が選択した指定業者にハチの巣の駆除を依頼するものとする。
3 助成希望者は、急を要する場合は第1項の規定にかかわらず、町長へ申込みをする前に直接、指定業者に巣の駆除を依頼することができる。なお、この場合において、指定業者はできる限り、巣の駆除を行う前に町長に対し、助成希望者から巣の駆除依頼があった旨を連絡し、承諾を受けるものとする。
4 依頼を受けた指定業者は、速やかに巣の駆除を行うものとし、終了後は、町長に駆除状況を報告しなければならない。
(指定業者への委任)
第8条 助成希望者が、助成金の請求及び受領の権限を指定業者に委任するときは、委任状(様式第4号)を交付して行わなければならない。
(助成金の交付申請及び決定)
第9条 助成金の交付を申請するときは、ハチの巣駆除費助成金交付申請(請求)書(様式第5号)に次の書類を添えて、巣の駆除を終えた翌月の10日までに、町長に提出するものとする。
(1) 領収書(指定業者が申請する場合を除く。)
(2) 巣の駆除前、駆除後の様子が判るもの。
(3) 駆除処理証明書及び委任状(指定業者が申請する場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認めるもの。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、その交付した助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月8日から施行する。
附則(令和2年7月1日訓令第28号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行し、平成31年4月8日から適用する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)
