○豊浦町障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱
令和元年11月13日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下、「障がい者総合支援法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業のうち、障がい者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、地域における障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、豊浦町とする。
2 町長は、この事業について適切な運営が確保できる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)を指定し、その事業者に事業を行わせることができるものとする。
3 前項の事業者は、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に規定する指定訪問入浴介護事業の基準を満たしている事業者とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、障がい者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護とする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、障がい者総合支援法第2条第1項に定める障がい者で、次の各号全てに該当し、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 町内に居住している者
(2) 居宅において主に臥床又はこれに準ずる状態にあり、自宅で入浴が困難な者
(利用申請等)
第5条 事業を利用しようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、豊浦町障がい者訪問入浴サービス事業利用申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請があったときは、利用の要否決定を行うため、当該申請に係る者に面接等を行い、利用に関する意向、その心身の状況、環境その他町長が定める事項について調査するものとする。
(利用決定等)
第6条 町長は、前条第2項の調査結果に基づき、事業の利用の要否決定を行うものとする。
(利用決定の有効期間)
第7条 前条の規定による利用決定の有効期間は、利用決定のあった日から起算して1年以内とする。
(利用決定の支給量)
第8条 第6条の規定による利用決定の支給量は、週1回を原則とする。
(届出の義務)
第9条 事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号の一に該当したときは、その旨を遅延なく町長に届け出なければならない。
(1) 住所等に変更があったとき
(2) 心身の状況に大きな変化があったとき
(3) 利用の中止をしようとするとき
(決定の変更)
第10条 町長は、前条の規定により届出があったときは、内容を審査し利用決定を変更することができる。
2 町長は、利用決定を変更したときは、利用決定通知書又は豊浦町障がい者訪問入浴サービス事業利用取消通知書(別記様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(1) 事業の対象者でなくなったとき
(2) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき
(3) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき
(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき
(利用の方法)
第12条 利用者が事業を利用しようとするときは、利用決定通知書を事業者に提示し、依頼するものとする。
(事業の費用及び利用者負担額)
第13条 事業の利用に係る費用は、介護保険法に定める訪問入浴に係る居宅介護サービス費(厚生大臣が定める基準により算定した費用の額)に消費税及び地方消費税を加算した額とし、利用者等が負担すべき費用は、事業の利用に係る費用の100分の10に相当する額を負担するものする。ただし、生活保護世帯及び非課税世帯においての利用者負担額は生じないものとする。
2 利用者等は、利用者負担額を事業者へ直接支払うものとする。
(事業者の指定等)
第15条 町長は前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定するものとする。
4 町長は、前項の届の提出があり、その内容が適当であると認めるときは、事業者の指定内容を変更し、又は事業者の指定を廃止するものとする。
(事業者指定の取消し)
第16条 町長は、事業者が次の各号の一に該当するときは、事業者の指定を取り消すものとする。
(1) 事業者が第2条第3項の基準を満たすことができなくなったとき、又は、基準に従って適正な運営を満たすことができなくなったとき
(2) その他申請に際し虚偽の申請等不正行為が認められたとき
(指定登録台帳)
第17条 町長は、事業者の指定の登録状況を明確にするため、豊浦町障がい者訪問入浴サービス事業者登録台帳(別記様式第9号)を整備するものとする。
(費用の支払)
第18条 事業者は、利用があった月の翌月の10日までに利用回数に基準額を乗じて得た額から利用者負担額を控除した額を、豊浦町障がい者訪問入浴サービス事業実績記録票(別記様式第10号)を添付し、町長に請求するものとする。
(事業者等の責務)
第19条 事業者及びその従業者(以下「事業者等」という。)は、この事業の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施しなければならない。
2 事業者等は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業者等でなくなった後も同様とする。
3 事業者等は、障がい者等の人格を尊重し、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令4訓令13・一部改正)


(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令13・一部改正)
