○会計管理者の補助組織設置規則
令和元年5月10日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理する組織について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 前条に規定する事務を処理させるため、豊浦町課設置条例(平成16年条例第1号)に規定する出納課に出納係を置く。
(職務)
第3条 会計管理者は、出納係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 出納係に必要に応じ係長その他の職員を置くことができる。
3 係長その他の職員は、上司の命を受け担当事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 出納係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出各伝票に係る消込み及び集計に関すること。
(2) 支出負担行為の確認に関すること。
(3) 一般会計及び特別会計並びに基金の出納に関すること。
(4) 現金の出納及び保管に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 各会計の収支状況に関すること。
(7) 有価証券及び会計諸帳簿、証拠の保管に関すること。
(8) 例月出納検査に関すること。
(9) 指定金融機関の検査に関すること。
(10) その他会計管理者の権限に関すること。
(代決)
第5条 会計管理者が不在の時における前条の事務の代決については、豊浦町会計規則(平成27年規則第2号)第6条の規定に準じて運用するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。