○元号を改める政令制定に伴う関係規則の整理に関する規則
令和元年5月8日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、元号を改める政令(平成31年4月政令143号)の制定に基づき、元号が「平成」から「令和」に改められたことに伴い、関係規則について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
○元号を改める政令制定に伴う関係規則の整理に関する規則
令和元年5月8日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、元号を改める政令(平成31年4月政令143号)の制定に基づき、元号が「平成」から「令和」に改められたことに伴い、関係規則について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。