○豊浦町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
平成31年3月29日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用(以下「検査料」という。)を助成することにより、聴覚障害の早期発見と適切な支援に繋げることを目的とする。
(対象者及び回数)
第2条 助成の対象者は、聴覚検査実施日において、豊浦町に住所を有する乳児とする。ただし、町長がその他特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 助成回数は、乳児1人につき1回を限度とする。
(令2訓令7・令5訓令35・一部改正)
(実施医療機関等)
第3条 聴覚検査は、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関及び助産所(以下「医療機関等」)で実施するものとする。
2 里帰り出産等、町長が特に認めた場合は、前項以外の医療機関等で実施することができる。
(令2訓令7・追加)
(検査の実施方法)
第4条 聴覚検査の内容は、北海道の「新生児聴覚検査実施要綱」(以下「北海道要綱」という。)に基づく聴覚検査の定めによるものとする。
2 助成の対象となる聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、又は耳音響放射検査(OAE)とする。
(令2訓令7・旧第3条繰下・一部改正、令5訓令35・一部改正)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、医療機関等に支払った検査料の自己負担額の全額とする。ただし、保険診療により聴覚検査を受けた場合は、助成の対象外とする。
2 第3条第2項による場合は、受診者が医療機関等で支払った自己負担額の全額を償還払いする。
(令2訓令7・旧第4条繰下・一部改正)
(申請及び支払)
第6条 検査料の申請及び支払は、次のとおりとする。
2 第3条第1項については、北海道要綱の定めによるものとする。
(1) 聴覚検査日、検査方法及び検査結果を確認できるもの
(2) 検査料に係る領収書
(3) その他町長が必要と認めるもの
4 前項の申請は、聴覚検査を受けた日から1年以内に行うものとする。
(令2訓令7・旧第5条繰下・一部改正)
(助成の決定)
第7条 町長は、前条第3項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(令2訓令7・旧第6条繰下・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(令2訓令7・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令2訓令7・旧第8条繰下)
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に出生した児の聴覚検査にかかる費用について適用する。
附則(令和2年3月27日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年9月19日訓令第35号)
この訓令は、令和5年9月19日から施行する。
(令2訓令7・全改、令4訓令13・一部改正)

(令2訓令7・全改)

(令2訓令7・全改)
