○豊浦町バイオガスプラント設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町バイオガスプラント設置及び管理に関する条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、その施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の取り消し等)
第3条 施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用許可の取り消し又は中止を命ずることができる。
(1) 条例及びこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(令7規則8・一部改正)
(手数料の還付)
第5条 既納の手数料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない事由によって使用が不可能になったと町長が認めたとき。
(2) 使用の中止又は変更の申請に基づき、町長が相当の理由があると認めたとき。
(令7規則8・一部改正)
(処理する原料の種類)
第6条 豊浦町バイオガスプラントが処理できる原料の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 家畜のふん尿
(2) 水産残渣
(3) その他町長が認めるもの
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月19日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令7規則8・全改)


(令7規則8・全改)

(令7規則8・全改)
