○豊浦町国保病院・やまびこ嘱託職員の賃金算定基準について
1 豊浦町国保病院・やまびこに勤務する嘱託職員の初任給及び昇給は、別表の基準により決定する。
2 基準は、平成4年4月1日から適用する。
改正基準は、平成18年4月1日から適用する。
改正基準は、平成20年1月1日から適用する。
改正基準は、平成20年4月1日から適用する。
改正基準は、平成20年8月1日から適用する。
改正基準は、平成22年4月1日から適用する。
改正基準は、平成23年4月1日から適用する。
改正基準は、平成27年4月1日から適用する。
改正基準は、平成28年3月1日から適用する。
改正基準は、平成29年4月1日から適用する。
別表
職種別賃金額算定基準
(賃金の額)
1 嘱託職員の賃金の額は、豊浦町職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表及び別表第3に掲げる医療職給料表を適用する。
2 給料表の適用は、賃金額決定年の4月1日現在の給料表による。ただし、賃金額決定日前1年間に給与改定があった場合は、任用期間更新前の号俸に据え置くこととする。
3 資格を必要とする職種において、雇用後に上位の資格を取得し、12ヶ月を下らない期間を良好な成績で勤務し、任用期間を更新するときは、その職種の初任給号俸の差額を調整することができる。
4 家庭の事情等やむを得ない理由により退職した看護・介護職員を再雇用する場合は、退職当時の号俸に設定することができる。
表 | 職種 | 初任給及び最高号俸 | 算定方法 |
行政職給料表 | 清掃員 | 1級1号俸から1級24号俸まで | 1 託職員として12ヶ月を下らない期間を良好な成績で勤務し、任用期間を更新するときは、1号俸上位の号俸に算定できる。ただし、時給職員は、2ヶ年で1号俸上位の号俸に算定できる。 期末手当2ヶ月(6月0.5ヶ月・12月1.5ヶ月) |
事務職員 薬局助手 リハビリ助手 調理員 | 1級1号俸から1級45号俸まで | ||
看護助手 | 1級1号俸から1級93号俸まで | 1 嘱託職員として12ヶ月を下らない期間を良好な成績で勤務し、任用期間を更新するときは、2号俸上位の号俸に算定できる。ただし、時給職員は、2ヶ年で1号俸上位の号俸に算定できる。 期末手当2.5ヶ月(6月0.5ヶ月・12月2ヶ月) | |
介護員 運転手 | 1級9号俸から1級93号俸まで | ||
介護福祉士 | 1級16号俸から1級93号俸まで | ||
医療職給料表 | 看護師 | 2級4号俸から2級89号俸まで | 1 嘱託職員として12ヶ月を下らない期間を良好な成績で勤務し、任用期間を更新するときは、2号俸上位の号俸に算定できる。ただし、時給職員は、2ヶ年で1号俸上位の号俸に算定できる。 期末手当2.5ヶ月(6月0.5ヶ月・12月2ヶ月) |
准看護師 | 1級8号俸から1級89号俸まで |
●現職の調整について
平成29年4月の介護職員の初任給改正に伴う現職員の調整について、勤務年数2年未満の職員の賃金額が逆転することから、平成30年度の更新時に通常の昇給に下記のとおり上乗せする事とする。
なお、調整については、平成30年度更新時に限る。
記
経験年数 | 介護福祉士 | 介護職員 |
1年 | 3号俸 | 4号俸 |
2年 | 2号俸 | 2号俸 |
3~4年 | 1号俸 | 1号俸 |
5年以上 | 調整なし | 調整なし |