○豊浦町地域活動支援センター事業実施要綱
平成30年11月1日
訓令第59号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号に基づき、障がい者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊浦町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法人等に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等であって、町長が認めた者とする。
(事業の内容等)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日中活動の場を提供するとともに創作的活動又は生産活動の機会の提供
(2) 地域の福祉拠点として社会との交流の促進等
(3) 利用者からの相談への対応及び助言
(4) その他利用者の状態に適した事業
(利用の方法)
第5条 事業を利用しようとする対象者は、地域活動支援センター事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の利用の要否を決定するものとする。
(利用制限)
第6条 町長は、対象者が次の各号に該当する場合は、事業の利用を制限することができる。
(1) 対象者でなくなったとき。
(2) 正当な理由なく事業の実施を妨害したとき。
(3) その他町長が利用を不適当であると認めたとき。
(利用者負担)
第7条 この事業の利用者負担は、無料とする。ただし、事業の利用に係る材料費等については実費負担とする。
(事業者等の責務)
第8条 第2条第2項の規定により委託を受けた法人等(以下「事業者等」という。)は、この事業の趣旨を念頭に置き、事業を実施しなければならない。
2 事業者等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業者等でなくなった後も同様とする。
3 事業者等は、障がい者等の人格を尊重し、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。
4 事業者等は、利用者又はその保護者に対し、事業の重要事項について説明し、同意を得なければならない。
5 事業者等は、この事業運営に関する記録等を整備し、町長へ報告しなければならない。
(委託料)
第9条 町長は、この事業を受託する事業者等と別途締結した委託契約に基づき、当該事業者等に対し、委託料を支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)
