○豊浦町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成30年3月30日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する事業を実施することにより、認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊浦町とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めたものに委託することができる。
(支援チームの配置及び役割)
第3条 支援チームは、豊浦町地域包括支援センターに設置する。
2 支援チームの役割は、認知症に係る専門的な知識及び技能を有する医師の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人(以下「訪問対象者」という。)及びその家族を訪問、観察及び評価、家族支援等の初期の支援を包括的及び集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。この場合において、地域包括支援センター職員、保健師、かかりつけ医、認知症サポート医、認知症専門医、介護事業者等との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保するものとする。
(1) 専門職
ア 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認めた者
イ 認知症ケア又は在宅ケアの実務に3年以上携わった者
ウ 国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有する場合はこの限りではない。
(2) 専門医
ア 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である医師
イ 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、5年以内に認知症サポート医研修を受講する予定のある者
ウ 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(訪問支援対象者)
第5条 訪問支援対象者は、原則として在宅で生活している40歳以上かつ認知症が疑われる又は認知症の者であって、次の各号のいずれかの基準に該当する者とする。
(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者又は中断している者で以下のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けてない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているものの認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(事業の実施内容)
第6条 町長は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
(2) 次に掲げる認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集並びに観察及び評価
ウ 初回訪問時の支援
エ チーム員会議の開催
オ 初期集中支援の実施
カ 引継ぎ後のモニタリング
キ 支援実施中の情報の共有
(3) 認知症初期集中支援チームを検討する組織の設置
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。