○豊浦町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成30年2月8日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(1) 居宅要支援被保険者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)により、第1号事業のサービスを受けることによって、心身の状況を改善することができると認められる第1号被保険者をいう。
(3) 居宅要介護被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受ける前から町の補助により実施される第1号事業のサービスを継続的に利用する者をいう。
(4) 一般高齢者 65歳以上の全ての高齢者をいう。
(5) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業としてサービスを受ける者の居宅において、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供するサービスをいう。
(6) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業としてサービスを受ける者を老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター等の施設に通わせ、機能訓練の実施又は集いの場の提供等の日常生活上の支援を提供するサービスをいう。
(7) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業として、サービスを受ける者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、適切な事業が包括的、かつ、効率的に提供されるよう必要な支援を行う事業をいう。
(平31訓令2・全改、令3訓令19・一部改正)
(事業の構成及び内容)
第4条 総合事業の事業構成及び事業内容は、別表第1のとおりとする。
(平31訓令2・全改)
(事業の対象者)
第5条 総合事業の対象者は、本町の被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、町の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)で、別表第1に定める居宅要支援被保険者及び事業対象者、居宅要介護被保険者とする。
(平31訓令2・全改、令3訓令19・一部改正)
(サービスの実施方法)
第6条 総合事業の各サービスは、町が直接実施するほか、次の各号の一により実施するものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)により実施する方法
(2) 省令第140条の69に定める基準に適合する者に委託して実施する方法
(3) 地域において活動している特定非営利活動法人、ボランティア団体等に委託又は事業に係る経費を補助して実施する方法
(平31訓令2・全改)
(指定事業者の申請及び更新申請)
第7条 法第115条の45の5第1項の規定による申請及び法第115条の45の6第1項の規定による更新は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者(更新)申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
(指定の有効期間)
第9条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、当該指定の翌日から起算して6年間とする。
(平31訓令2・一部改正)
(1) 訪問介護相当サービス 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準
(2) 通所介護相当サービス 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準
(令3訓令19・一部改正)
(指定の拒否)
第11条 指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、豊浦町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。
2 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は事業対象者等の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。
(平31訓令2・全改)
(総合事業に係る支給費の額)
第14条 総合事業のうち指定事業者が提供するサービスに係る支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の額は、町長がサービスの種類に応じて別表第2に定める単位数の100分の90に相当する額とする。ただし、所得が法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である利用者に係る第1号事業支給費については、100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である利用者に係る第1号事業支給費については、100分の70に相当する額とする。
2 介護予防ケアマネジメントに係る費用の額は、別表第2に定める単位数の100分の100に相当する額とする。
3 その他の訪問型サービス及び通所型サービスについては、町長が別に定める。
(平31訓令2・全改、令6訓令25・一部改正)
(総合事業に係る支給限度額)
第15条 支給限度額の算定は法第55条の規定の例によるものとし、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号に規定する額を上限とする。
2 事業対象者等が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の支給限度額を一体的に算定するものとする。
(平31訓令2・一部改正)
(給付管理)
第16条 事業対象者等が、指定事業者のサービスを利用する場合、予防給付の支給限度額の範囲内で、給付と事業を一体的に給付管理する。
2 給付管理は、介護予防ケアマネジメントを実施する地域包括支援センターが行うものとする。
(平31訓令2・一部改正)
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第17条 指定事業者が行う、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスについて、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(平31訓令2・令3訓令19・一部改正)
(介護予防ケアマネジメントの委託)
第18条 町長は総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。
(平31訓令2・一部改正)
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平31訓令2・旧第20条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日訓令第19号)
この訓令は、令和3年6月24日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年5月15日訓令第25号)
この訓令は、令和6年5月15日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条、第5条関係)
(平31訓令2・追加、令3訓令19・令6訓令25・一部改正)
サービス種別 | 対象者 | 事業内容 | ||
訪問型サービス | 訪問介護相当サービス | 居宅要支援被保険者及び事業対象者 | 訪問介護員による身体介護・生活支援を行う(訪問介護と同様のサービスを行う。)。 | |
多様なサービス | 住民主体によるサービス(訪問型サービスB) | 居宅要支援被保険者及び事業対象者ならびに居宅要介護被保険者 | 買物や掃除等の生活支援を行う。 | |
短期集中予防サービス(訪問型サービスC) | 居宅要支援被保険者及び事業対象者 | 体力の改善、健康管理の維持・改善、とじこもり予防、日常生活動作又は手段的日常生活動作の改善に向けた支援を3カ月から6カ月の期間で行う。 | ||
通所型サービス | 通所介護相当サービス | 居宅要支援被保険者及び事業対象者 | 通所介護事業所で必要な日常生活上の支援を行う(通所介護と同様のサービスを行う。)。 | |
多様なサービス | 住民主体によるサービス(通所型サービスB) | 居宅要支援被保険者及び事業対象者ならびに居宅要介護被保険者 | 体操や運動、対人交流の機会を提供する。 | |
介護予防ケアマネジメント | 居宅要支援被保険者及び事業対象者ならびに住民主体によるサービスのみ利用する居宅要介護被保険者 | 介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて適切なサービスが包括的に提供されるよう必要な支援を行う。(Aは介護予防支援と同様のケアマネジメント、Bはサービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント、Cは基本的にサービス利用開始時のみ行うケアマネジメント) | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 一般高齢者 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へ繋げる。 | |
介護予防普及啓発事業 | 一般高齢者 | 介護予防活動の普及・啓発を行う。 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 一般高齢者 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 一般高齢者 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 一般高齢者 | 地域における介護予防の取組を強化するため、訪問、通所、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民主体の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 | ||
別表第2(第14条関係)
(平31訓令2・追加、令3訓令19・令6訓令25・一部改正)
サービス種別 | 単位数 | |
訪問型サービス | 訪問介護相当サービス | 国が定める単位数 |
訪問型サービスB | 別に定める額 | |
訪問型サービスC | 別に定める額 | |
通所型サービス | 通所介護相当サービス | 国が定める単位数 |
通所型サービスB | 別に定める額 | |
介護予防ケアマネジメント | 国が定める単位数 | |

(令4訓令13・一部改正)


