○豊浦町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年1月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 申込者は、申込みの際又は町長の指定する日までに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 申込者の住民票の写し
(2) 市町村税の滞納がないことを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
第4条 削除
(令2規則4)
(入居の手続)
第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、豊浦町地優賃住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。
(令2規則4・一部改正)
第6条 削除
(令2規則4)
(令2規則4・一部改正)
(家賃の減免の期間)
第8条 家賃の減免の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(家賃の減免の取消)
第9条 町長が家賃の減免の必要がないと認めたときは、家賃の減免を取り消すものとする。
(令2規則4・一部改正)
(模様替等の承認)
第11条 入居者は、条例第23条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、模様替又は増築しようとするときは、豊浦町地優賃住宅模様替・増築承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(令2規則4・一部改正)
(令2規則4・一部改正)
(日割り計算)
第13条 条例第11条第3項の規定に基づく日割り計算による家賃は、月家賃を当該月の日数で除した額に入居日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(保証金の還付)
第14条 条例第30条の保証金は駐車場を明け渡すときに還付請求できる。ただし、未納使用料があるときは保証金のうちから、これを控除する。
(住宅検査の証票)
第15条 条例第26条第3項の規定する身分を示す証票は、豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第32条を準用するものとする。
附則
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月26日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(令4規則13・一部改正)

(令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

