○豊浦町選挙管理委員会公印規則
平成28年10月11日
選挙管理委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町選挙管理委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称、形状及び寸法)
第2条 公印の種類、名称、形状及び寸法は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 形状 | 寸法 |
庁印 | 豊浦町選挙管理委員会印 | 正方形 | 24.0mm |
職印 | 豊浦町選挙管理委員会委員長之印 | 〃 | 18.0mm |
豊浦町選挙長印 | 〃 | 18.0mm | |
豊浦町開票管理者印 | 〃 | 18.0mm |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理は、事務局長(以下「管理者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に管理しなければならない。
3 管理者は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他の必要な事項を記載しなければならない。
4 公印を保管場所以外の場所に持ち出すときは、様式第2号の公印持出簿に必要な事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、様式第3号により委員長の承認を受けなければならない。
2 管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて管理者に提示し、承認を得て押印しなければならない。
(印影の印刷)
第6条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷すべき文書の規格等により、別表に定めた形状、寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
3 前項の規定により、公印の印影を印刷した場合において、管理者はその印刷に用いた印影の原版の引き渡しを受け、速やかに裁断等により廃棄しなければならない。なお、電子上の原版については、立会により削除すること。
(準用)
第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、豊浦町公印規則を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印のひな形
選挙管理委員会印 |
| 選挙管理委員会委員長之印 |
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豊浦町開票管理者印 |
| 豊浦町選挙長之印 |
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