○豊浦町社会福祉団体等運営事業交付金交付要綱

平成29年6月7日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生の安定及び治安維持の確保など、町民の生活を健全で豊かなものとすることを目的に、健康増進及び社会奉仕等の地域社会活動を担う社会福祉団体等(以下「団体等」という。)の活動を助長することを目指し、団体等への交付金を交付することについて、豊浦町補助金等交付規則(平成29年規則11号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金は、次に掲げる団体等の長に交付する。

(1) 豊浦町睦会

(2) 豊浦町遺族会

(3) 豊浦町防犯協会

(4) 北海道豊浦アイヌ協会

(交付対象経費)

第3条 交付金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)第2条に規定する団体等の活動に直接要する各号に掲げる経費とする。

(1) 事務費

 旅費(慰労的な研修旅費は除く)

 需用費(消耗品費、燃料費、電気料、印刷製本費)

 役務費(郵便料、電話料、手数料、保険料)

 使用料(水道下水道使用料、会場等使用料)

 賃借料(機器等リース料)

 備品購入費(車両、事務機器など)

 その他特に必要と認められる経費

(2) 活動事業費

 当該団体の円滑な活動に係る費用(前号に掲げるものを除く)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は交付対象経費としない

(1) 会員相互の懇親を主たる目的とする飲食費、交際費、慶弔費、研修費、懇親会費

(2) 上部組織等への負担金又は分担金

(3) 前各号に掲げるもののほか、団体等の活動との関連性が認められない経費又は公序良俗に反する経費

(令8訓令6・追加)

(交付金額)

第4条 交付金の額は、次の各号により算出される額で、前条で規定した交付対象経費の1/2以内とする。

(1) 均等割額 37,600円以内

(2) 会員数割額 会員(正会員に限る)1人につき 940円

(3) その他町長が必要と認める経費

2 前項第2号の算定基準となる会員数は、毎年4月1日現在のものによる。

(令3訓令11・令6訓令23・一部改正、令8訓令6・旧第3条繰下・一部改正)

(交付申請)

第5条 団体等の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、規則に定める様式及び会員名簿等関係書類を町長に提出しなければならない。

2 前項における関係書類のうち、事業内容など申請内容を確認できるものであれば、総会等議案をもって書類とすることができる。

3 団体等の長は、当該年度の4月1日(閉庁日の場合は翌開庁日)に交付申請しなければならない。ただし、交付申請期限までに遅延理由書を提出し、町長が特別の事情があると認めるときは、当該年度の4月1日から起算して45日以内に申請しなければならい。

(令8訓令6・旧第4条繰下)

(交付決定)

第6条 町長は前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により通知する。

2 前年度繰越金が、当該会計年度の支出予算総額から前年度繰越金を差し引いた2分の1を超える場合はその額の範囲内で交付金を減額して交付することができる。

3 継続して2年間、前年度の繰越金が当該年度の交付額以上である場合は、特別な事情がある場合を除き交付することができない。

(令8訓令6・旧第5条繰下)

(交付金の請求)

第7条 交付金の交付決定を受けた団体等の長は、前条に規定する交付決定通知書を受領した日から起算して15日を経過した日までに、補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(令8訓令6・旧第6条繰下)

(実績報告)

第8条 団体等の長は、翌年度4月30日までに規則に定める様式及び関係書類を町長に提出しなければならない。

2 前項における関係書類のうち、事業内容など申請内容を確認できるものであれば、総会等議案をもって書類とすることができる。

3 第3条第1項第3号にかかる交付金を受けたときは、その内容を確認できる書類を提出しなければならない。

(令8訓令6・旧第7条繰下)

(交付金の返還)

第9条 町長は、団体等の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。

(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。

(令8訓令6・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この要綱の各条における様式については、規則に定める様式を準用する。

(令8訓令6・旧第9条繰下)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する

(令和3年3月30日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第23号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各項に掲げる規定は、当該各項に定める日から施行する。

2 第2条の規定 令和7年4月1日から施行する。

3 第3条の規定 令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第1条の規定による改正後の豊浦町社会福祉団体等運営事業交付金交付要綱(以下「新豊浦町社会福祉団体等運営事業交付金交付要綱」という。)の規定は、令和6年度分の交付金について適用し、令和5年度分までの交付金については、なお従前の例による。

7 第2条の規定による新豊浦町社会福祉団体等運営事業交付金交付要綱の規定は、令和7年度分の交付金について適用し、令和6年度分までの交付金については、なお従前の例による。

8 第3条の規定による新豊浦町社会福祉団体等運営事業交付金交付要綱の規定は、令和8年度分の交付金について適用し、令和7年度分までの交付金については、なお従前の例による。

9 第4条の規定による新豊浦町社会福祉団体等運営事業交付金交付要綱の規定は、令和9年度分の交付金について適用し、令和8年度分までの交付金については、なお従前の例による。

10 第5条の規定による新豊浦町社会福祉団体等運営事業交付金交付要綱の規定は、令和10年度分の交付金について適用し、令和9年度分までの交付金については、なお従前の例による。

(令和8年2月12日訓令第6号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

豊浦町社会福祉団体等運営事業交付金交付要綱

平成29年6月7日 訓令第32号

(令和8年4月1日施行)