○豊浦町社会福祉事業補助金等交付要綱

平成29年5月26日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉団体等が行う事業又は事務に要する経費に対し、補助金等を交付することに関して、豊浦町補助金等交付規則(平成29年3月29日規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令38・一部改正)

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。ただし、他の補助金等の交付を受けている場合は除く。

(1) 人件費(当該団体等と雇用関係にある場合に限る)

 給料

 手当

 社会保険料

(2) 事務費

 旅費(慰労的な研修旅費は除く)

 需用費(消耗品費、燃料費、電気料、印刷製本費)

 役務費(郵便料、電話料、手数料、保険料)

 使用料(水道下水道使用料、会場等使用料)

 賃借料(機器等リース料)

 備品購入費(車両、事務機器など)

 その他特に必要と認められる経費

(3) 活動事業費

 当該団体の円滑な活動に係る費用(前2号に掲げるものを除く)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助金の交付対象とはしない。

(1) 交際費(慶弔費含む)

(2) 懇親会費(飲食を伴うもの)

(3) 上部組織等への負担金

(4) 賛助会費

(5) その他社会通念上、公金による支出が不適切な経費

(令8訓令4・追加)

(補助対象事業等)

第3条 補助金等の名称及び補助金等の額は、次の表のとおりとする。

補助金等の名称

補助金等の額

社会福祉協議会運営費補助金

人件費10/10、事務費1/2を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額

高齢者クラブ連合会運営費補助金

補助対象経費の1/2を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額

高齢者事業団運営費補助金

補助対象経費の1/2を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額

胆振身体障害者福祉協会豊浦支部運営費補助金

補助対象経費の1/2を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額

民生委員児童委員協議会運営費補助金

補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額

ふれあい広場開催事業補助金

補助対象経費の1/2を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額

社会福祉の集い感染症対策支援事業交付金

補助対象経費の10/10を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額

(令2訓令38・一部改正、令8訓令4・旧第2条繰下・一部改正)

(補助金等の交付申請)

第4条 規則第3条に基づく、提出書類及び添付書類並びに交付申請の期限は、次の表のとおりとする。

補助金等の名称

交付申請に係る提出書類及び添付書類

交付申請の期限

社会福祉協議会運営費補助金

1 補助金等交付申請書

2 事業計画書

3 事業収支予算書及び補助金等交付申請額算出調書

4 評議員会議案書(交付申請時に評議員会が開催前の場合は、議案書(案))

4月1日

高齢者クラブ連合会運営費補助金

1 補助金等交付申請書

2 事業計画書

3 事業収支予算書及び補助金等交付申請額算出調書

4 総会議案書(交付申請時に総会が開催前の場合は、議案書(案))

4月1日

高齢者事業団運営費補助金

1 補助金等交付申請書

2 事業計画書

3 事業収支予算書及び補助金等交付申請額算出調書

4 総会議案書(交付申請時に総会が開催前の場合は、議案書(案))

4月1日

胆振身体障害者福祉協会豊浦支部運営費補助金

1 補助金等交付申請書

2 事業計画書

3 事業収支予算書及び補助金等交付申請額算出調書

4 総会議案書(交付申請時に総会が開催前の場合は、議案書(案))

4月1日

民生委員児童委員協議会運営費補助金

1 補助金等交付申請書

2 事業計画書

3 事業収支予算書及び補助金等交付申請額算出調書

4 総会議案書(交付申請時に総会が開催前の場合は、議案書(案))

4月1日

ふれあい広場開催事業補助金

1 補助金等交付申請書

2 事業計画書

3 事業収支予算書及び補助金等交付申請額算出調書

4 開催要項

補助事業の着手予定日から起算して14日前

社会福祉の集い感染症対策支援事業交付金

1 補助金等交付申請書

2 事業計画書

3 事業収支予算書及び補助金等交付申請額算出調書

4 見積書等購入物品の詳細が分かる資料

補助事業の着手予定日から起算して14日前

(令2訓令38・一部改正、令8訓令4・旧第3条繰下・一部改正)

(事前着手)

第5条 補助事業者等は、補助金等の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、補助金等の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、補助事業等事前着手届(第1号様式)を町長に提出したときは、この限りでない。

(令8訓令4・旧第4条繰下)

(補助金等の交付の条件)

第6条 規則第5条に基づき、事業計画に重要な変更を加えようとするときの町長の承認を受けるべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の中止又は廃止

(2) 補助事業者等の組織の改編に伴う名称等の変更

(3) 事業量、事業費の20%を超える増

(4) 事業量、事業費の20%を超える減

(令8訓令4・旧第5条繰下)

(実績報告)

第7条 規則第11条に基づく、提出書類及び添付書類は、次の表のとおりとする。

補助金等の名称

実績報告に係る提出書類及び添付書類

社会福祉協議会運営費補助金

1 補助事業等実績報告書

2 事業実績書

3 収支決算書及び補助金等精算書

4 評議員会議案書(議決済)

高齢者クラブ連合会運営費補助金

1 補助事業等実績報告書

2 事業実績書

3 収支決算書及び補助金等精算書

4 総会議案書(議決済)

高齢者事業団運営費補助金

1 補助事業等実績報告書

2 事業実績書

3 収支決算書及び補助金等精算書

4 総会議案書(議決済)

身体障害者福祉協会運営費補助金

1 補助事業等実績報告書

2 事業実績書

3 収支決算書及び補助金等精算書

4 総会議案書(議決済)

民生委員児童委員協議会運営費補助金

1 補助事業等実績報告書

2 事業実績書

3 収支決算書及び補助金等精算書

4 総会議案書(議決済)

ふれあい広場開催事業補助金

1 補助事業等実績報告書

2 事業実績書

3 収支決算書及び補助金等精算書

4 事業の実施を証するもの(周知文書等)

社会福祉の集い感染症対策支援事業交付金

1 補助事業等実績報告書

2 事業実績書

3 収支決算書及び補助金等精算書

(令2訓令38・一部改正、令8訓令4・旧第6条繰下・一部改正)

(完了検査等)

第8条 規則第12条の規定に基づく補助事業等の完了検査は、町長の命じた職員(以下「検査員」という。)をして行うものとする。

2 検査員は、前項の検査を行ったときは、速やかに補助事業等完了検査調書(第2号様式)を作成し、検査結果を町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の報告を受けた結果、当該補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者等に是正の措置を命ずることができる。

(令8訓令4・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(令8訓令4・旧第8条繰下)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年11月5日訓令第38号)

この訓令は、令和2年11月5日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和8年1月14日訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第3条に規定する補助金等の額については、令和11年度からの補助金について規定し、それまでの補助金については、なお従前の例による。

(令4訓令13・令8訓令4・一部改正)

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(令8訓令4・一部改正)

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豊浦町社会福祉事業補助金等交付要綱

平成29年5月26日 訓令第26号

(令和8年4月1日施行)