○豊浦町議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
平成29年3月30日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 議長交際費は、議会を代表して外部との公の交渉に要する経費であり、その執行に当たっては、法令で制限があるもののほか、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限とするが、支出の一層の透明性を図りもって開かれた議会の運営を図ることを目的とするため、支出に係る使途の区分、金額の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 議長交際費とは、議長が、豊浦町議会の伸張発展及び円滑な議会運営を図る上で特に必要と認める場合に支出する経費をいう。
2 前項の支出に際しては、公益性及び政治的中立性を失してはならず、宗教団体、政党その他政治団体等に係る慶祝、会費等についてはこれを支出しない。
(1) 弔慰 議会関係者及びその親族に対する香典、供物、供花とし、その支出範囲、支出金額等は、別表のとおりとする。
(2) 見舞 議会関係者の30日以上の入院加療に対する見舞金及び災害などに対する義援に係る支出とし、その支出範囲、支出金額等は、別表のとおりとする。
(3) 会費、慶祝 情報交換又は意見交換を主たる目的とする会議又は懇談会等への出席に係る会費又は会費相当分に要する経費
(4) その他 前各号に掲げるもののほか、議長が特に必要と認める支出とし、社会通念上妥当と認められる額とする。
(支出状況の公表)
第4条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行う。
(1) 支出区分
(2) 支出月
(3) 支出件数及び金額
2 前項の公表は、毎月、前月の支出分について豊浦町ホームページに掲載することにより行うものとする。
(議長交際費の見直し等)
第5条 議長は議長交際費の支出内容や金額が社会経済情勢の変化に十分考慮したうえで適正な執行に努めるとともに、適正な執行となるよう適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(単位:円)
対象区分 | 生花 | 香典 | 見舞金 | 備考 | |
1 | 議会議員 | ○ | 20,000 | 10,000 | |
2 | 議員の配偶者及び一親等の血族(親子)・議員の親 | 10,000 | 親子は同居・別居不問 | ||
3 | 上記以外の者については、必要のつど協議する。 | ||||