○豊浦町交通安全協会交付金交付要綱
平成29年3月30日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の交通事故防止を目指し、交通安全思想の普及と交通安全事業を推進するため、豊浦町交通安全協会(以下「協会」という。)に対し、交付金を交付することについて、豊浦町補助金等交付規則(平成29年豊浦町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、協会の長に交付する。
(交付金額)
第3条 交付金の額は、協会の活動に応じて予算の範囲内で交付することとする。
(交付申請)
第4条 協会の長は、この要綱により交付金の交付を申請するときは、規則第3条第1項に定めるもののほか、次の各号の関係書類を4月30日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業予算書
(2) 事業計画書
(3) その他町長が必要と認める書類
(事前着手)
第5条 協会の長が交付の決定前に事業に着手しようとするときは、あらかじめ指令前着手届(別記様式第1号)を町長に提出することにより、交付決定前に着手できるものとする。
(交付請求)
第6条 規則第6条による決定通知を受けた協会の長は、決定通知を受領した日から起算して10日を経過した日までに、規則第13条第2項に掲げる交付請求書を町長へ提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 協会の長は、規則第11条の規定による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 協会の当該年度事業報告
(2) 協会の当該年度事業実績
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第8条 町長は、協会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令4訓令13・一部改正)
