○豊浦町ホタテオーナー制度実証事業実施要綱
平成29年3月23日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、豊浦町ホタテオーナー制度を通して豊浦町水産物の魅力をPRすることで、豊浦町水産業の発展に寄与することを目的とする。
(オーナーの定義)
第2条 豊浦町ホタテオーナーとは、1口につき登録したホタテ養殖用耳吊りロープ1本で水揚げされたホタテを受贈できる権利者をいう。(以下「オーナー」という。)
(対象者)
第3条 この要綱による制度の対象になることができる者は、国内に住所を有する個人及び法人とする。ただし、次に該当するとみなされるものは除く。
(1) 政治的及び宗教的な団体
(2) 豊浦町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)及び豊浦町暴力団排除条例施行規則(平成25年規則第1号)に規定する暴力団員その他これに準ずるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員その他これに準ずるもの
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条の処分を受けている団体及びその役職員又は構成員
(登録)
第5条 町長は、前条の規定による申し込みを受け、登録料の納入確認後、適当と認めるときはオーナーとして登録する。
(登録料)
第6条 オーナーは登録料として、町長が指定する期限までに1口につき30,000円を支払うものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 第2条各号の規定に違反したとき。
(3) 町長の指示に従わないとき。
2 町長は、前項の規定によりオーナーの登録を取り消した場合、受け取ったオーナー登録料は返還しない。
(期間)
第8条 オーナーとなる期間は、登録日から登録したホタテの水揚げが完了した日までとする。
(へい死等の措置)
第9条 町長はオーナーのホタテがへい死等により水揚げが少ない場合、10kg分のホタテを補償するものとする。
(管理)
第10条 この要綱により登録されたホタテの管理は、町が指定した漁業者が行うものとし、オーナーは管理状況について、町長が認めた場合を除き異議を唱えないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令4訓令13・一部改正)
