○豊浦町教育委員会公印規則
平成28年12月1日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、豊浦町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印の制式、保管及び使用について定めることを目的とする。
(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び保管責任者)
第2条 公印は教育委員会名若しくはその他の職名等をもつて発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、個数及びこれを備える保管課等並びに保管責任者は、別表のとおりとする。
(公印の調製、改刻)
第3条 前条に定める保管課等において、公印を調製し、又は改刻をしようとするときは教育長の承認を得なければならない。
(公印の廃棄)
第4条 公印が摩耗若しくは毀損により使用に耐えなくなったとき又はその他の事由により使用しなくなったときは、保管責任者が焼却し、廃棄するものとする。
2 保管責任者において、公印を廃棄しようとするときは、速やかにその理由を具し、教育長に届け出なければならない。
(公印の事故)
第5条 公印を紛失し、又は毀損したときは、速やかにその理由を具し、教育長に届け出なければならない。
(公印の登録)
第6条 生涯学習課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 生涯学習課長は、毎年1回以上保管責任者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(保管の方法)
第7条 公印は、常に適当な容器に納め厳重に保管しなければならない。
2 公印は、保管課等以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要するときは、保管責任者の承認を得て携行することができる。
3 公印責任者は、事前に保管課等に備付けの公印持出簿(様式第2号)に必要な事項を記入し、押印しなければならない。
4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。
2 公印は、白紙に押し、又は刷込みをすることができない。ただし、特に教育長の承認を得たときは、この限りでない。
(告示)
第9条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄し、紛失したときは、教育長はその旨を告示するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日より適用する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 保管課等 | 保管責任者 | 形状 | 寸法 (mm) | 個数 |
北海道虻田郡豊浦町教育委員会之印 | 生涯学習課 | 生涯学習課長 | 正方形 | 35 | 1 |
北海道虻田郡豊浦町教育委員会之印 | 生涯学習課 | 生涯学習課長 | 正方形 | 20 | 1 |
北海道虻田郡豊浦町教育委員会教育長之印 | 生涯学習課 | 生涯学習課長 | 正方形 | 21 | 1 |
北海道虻田郡豊浦町教育委員会教育長職務代行者之印 | 生涯学習課 | 生涯学習課長 | 正方形 | 21 | 1 |
北海道虻田郡豊浦町立豊浦小学校 | 当該学校 | 当該学校長 | 正方形 | 35 | 1 |
北海道虻田郡豊浦町立豊浦小学校長 | 当該学校 | 当該学校長 | 正方形 | 20 | 1 |
北海道虻田郡豊浦町立大岸小学校 | 当該学校 | 当該学校長 | 正方形 | 45 | 1 |
北海道虻田郡豊浦町立大岸小学校長 | 当該学校 | 当該学校長 | 正方形 | 18 | 1 |
北海道虻田郡豊浦町立礼文華小学校 | 当該学校 | 当該学校長 | 正方形 | 45 | 1 |
北海道虻田郡豊浦町立礼文華小学校長 | 当該学校 | 当該学校長 | 正方形 | 18 | 1 |
北海道虻田郡豊浦町立豊浦中学校 | 当該学校 | 当該学校長 | 正方形 | 40 | 1 |
北海道虻田郡豊浦町立豊浦中学校長 | 当該学校 | 当該学校長 | 正方形 | 20 | 1 |

