○豊浦町長寿祝金支給規則
平成29年2月2日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者に対し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、敬老の意を表するとともに、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給対象者)
第2条 祝金を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 毎年4月1日からその翌年3月31日までの間に年齢満88歳に達する者であって、9月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者で、基準日から起算して本町に20年以上住民として居住(病気その他やむを得ない事由により居住していない者を含む。)する者
(2) 年齢満100歳に達する者であって、年齢満100歳の誕生日(以下「誕生日」という。)において、住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者で、誕生日から起算して本町に30年以上住民として居住(病気その他やむを得ない事由により居住していない者を含む。)する者
2 受給対象者が祝金の支給日前に死亡したときは、祝金は受給対象者の遺族に支給するものとする。
(受給資格の消滅)
第3条 受給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝金の受給資格を失うものとする。
(1) 祝金の受給を辞退したとき。
(2) 町長が祝金を支給することが適当でないと認めたとき。
(支給の時期)
第4条 祝金の支給は、次に定める時期に行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、時期を変えることができる。
(1) 第2条第1項第1号の該当者 9月
(2) 第2条第1項第2号の該当者 その者の誕生日の属する月
(祝金の額)
第5条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1項第1号の該当者 10,000円
(2) 第2条第1項第2号の該当者 100,000円
2 町長が特に必要と認めた場合は、祝金を前項の額相当額の記念品に代えることができる。
(令7規則3・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 豊浦町高齢者顕彰規則(昭和51年9月1日規則第8号)は、廃止する。
附則(令和7年3月26日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。