○豊浦町総合保健福祉施設定数外職員及び嘱託職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成29年1月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町定数外職員取扱規程(平成2年規程第2号。以下「規程」という。)及び豊浦町嘱託職員の取扱要綱(平成2年要綱第1号。以下「要綱」という。)に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 豊浦町総合保健福祉施設定数外職員及び嘱託職員(以下「職員」という。)の勤務時間は、毎月1日を起算日とする1箇月単位の変形労働時間制によるものとし、始業時刻及び終業時刻、休憩時間は別表1のとおりとする。
2 変形期間の途中で雇用する者や退職する者に対して、前号の規定を適用する場合には、その実勤務期間を平均し、週38時間45分を超えて勤務した時間に対し、125%の割増賃金を支払う。
(平31規則3・一部改正)
(休日)
第3条 臨時的任用職員及び嘱託職員の休日は祝祭日のほか施設長が指定した土曜日にすることができ、1週ごとに1日以上、4週間で8日間となるように10日前までに勤務表により指定する。ただし、調理員の休日については4週間で7日間とする。
2 次の各号に掲げるいずれかに該当する職員は規程第12条を適用する。
(1) 介護福祉士の資格を有し採用され、12ヶ月間を良好な成績で勤務したと町長が認めた者
(2) 採用後、介護福祉士の資格を取得し、資格取得後12ヶ月間を良好な成績で勤務したと町長が認めた者
3 業務上施設長が必要と認めたときは、勤務を要しない日を他の日に振り替えることができる。
(平29規則15・平31規則3・一部改正)
(勤務禁止)
第4条 臨時的任用職員及び嘱託職員が労働者安全衛生法第68条及び労働安全衛生規則第61条に該当する者については、その勤務を禁止する。
(1) 職員の心身の状況が業務に適しないと判断したとき。
(2) 当該職員に対して、国等の公の機関から、外出禁止又は外出自粛の要請があったとき。
(3) 労働者安全衛生法第68条及び労働安全衛生規則第61条に規定されていない伝染するおそれのある疾病にかかった者又は疾病のため他人に害を及ぼすおそれのある者で施設長が勤務不適当と認めたとき。
4 職員は、同居の家族又は同居人が伝染するおそれのある疾病にかかり、又、その疑いのある場合には、直ちに施設長に届け出て、必要な指示を受けなければならない。
5 第1項及び第2項の規定により、勤務を禁止された期間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第15号)第2条第1項第3号を適用し、勤務を要しない日とする。
(特別休暇)
第5条 臨時的任用職員及び嘱託職員の特別休暇は、別表2のとおり与える。
2 第3条第2項に該当する職員は規程第14条を適用する。
(平29規則15・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 豊浦町総合保健福祉施設職員就業規則(平成27年規則第16号)は、廃止する。
附則(平成29年4月5日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 第3条第2項及び第5条第2項の規定は、平成31年度までとする。
(平30規則10・一部改正)
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月26日規則第12号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(平31規則3・一部改正)
所属 | 職種 | 勤務時間 | 休憩時間 |
介護老人保健施設 | 介護福祉士 介護員 介護助手 | ○日勤(早出) 始業:午前6時00分 終業:午後3時30分 | 午後0時30分~午後1時30分 |
○日勤(通常) 始業:午前8時45分 終業:午後5時30分 | |||
○夜勤 始業:午後5時00分 終業:午前9時00分 | 午後8時00分~午後9時00分 午前0時00分~午前2時00分 | ||
老人デイサービスセンター | 介護福祉士 介護員 | 始業:午前8時30分 終業:午後5時15分 | 午前11時30分~午後1時30分の間で60分 |
運転手 | 始業:午前8時30分 終業:午前10時30分 | なし | |
始業:午後2時30分 終業:午後4時30分 | |||
訪問介護事業所 | 介護福祉士 介護員 | 始業:午前8時45分 終業:午後5時30分 | 午後0時00分~午後1時00分 |
運転手 | 始業:午前8時00分 終業:午後4時45分 | ||
介護老人保健施設 | 清掃員 | ○日勤(早出) 始業:午前7時30分 終業:午後4時15分 | 午後0時30分~午後1時30分 |
○日勤(通常) 始業:午前8時00分 終業:午後4時45分 | 午後0時30分~午後1時30分 | ||
給食 | 調理員 | ○月~木曜日 始業:午前5時30分 終業:午後0時00分 | 午前9時00分~午前9時30分 |
始業:午前6時00分 終業:午後0時45分 | 午前9時00分~午前9時30分 | ||
始業:午前7時00分 終業:午後5時50分 | 午前9時00分~午前9時30分 午後1時00分~午後2時00分 | ||
始業:午前9時30分 終業:午後5時50分 | 午後1時00分~午後2時00分 | ||
始業:午後2時00分 終業:午後5時50分 | なし | ||
○金曜日 始業:午前7時00分 終業:午後6時30分 | 午前9時00分~午前9時30分 午後1時00分~午後2時00分 | ||
始業:午前9時30分 終業:午後6時30分 | 午後1時00分~午後2時00分 | ||
始業:午後2時00分 終業:午後6時30分 | なし | ||
○土・日曜日 始業:午前5時30分 終業:午後5時50分 | 午前9時00分~午前9時30分 午後0時45分~午後2時00分 午後4時25分~午後5時00分 | ||
始業:午前6時00分 終業:午後5時50分 | 午前9時00分~午前9時30分 午後0時45分~午後2時00分 午後4時30分~午後5時00分 | ||
始業:午前7時00分 終業:午後5時50分 | 午前9時00分~午前9時30分 午後0時45分~午後2時00分 午後4時30分~午後5時00分 |
別表2(第5条関係)
(令7規則12・一部改正)
特別休暇の種類 | 期間 |
1 職員の親族が死亡した場合 | 下記に掲げる連続する日数の範囲内の期間 ①配偶者 5日間 ②1親等の血族 3日間 ③2親等の血族及び1親等・2親等姻族 1日間 |
2 夏期休暇 | 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 (ただし、4月採用者は3日、5月採用者は2日の範囲内の期間とし、6月採用者は1日とする。) |
3 年末年始休暇 | 12月29日から翌年の1月3日までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて3日の範囲内の期間(ただし、介護老人保健施設の介護福祉士及び介護員、調理員、清掃員においては、一の年の1月から3月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて3日の範囲内の期間) |