○豊浦町議会公印規則
平成28年10月17日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町議会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称、形状及び寸法)
第2条 公印の種類、名称、形状及び寸法は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 形状 | 寸法 |
庁印 | 議会印 | 正方形 | 21.0mm |
職印 | 議長印 | 〃 | 18.0mm |
副議長印 | 〃 | 18.0mm | |
特別委員会委員長印 | 〃 | 17.0mm | |
議会運営委員会委員長印 | 〃 | 22.0mm | |
常任委員会委員長印 | 〃 | 22.0mm | |
事務局長印 | 〃 | 19.0mm |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理は、事務局長(以下「管理者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に管理しなければならない。
3 管理者は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他の必要な事項を記載しなければならない。
4 公印を保管場所以外の場所に持ち出すときは、様式第2号の公印持出簿に必要な事項を記載し、議長の承認を受けなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、様式第3号により議長の承認を受けなければならない。
2 管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて管理者に提示し、承認を得て押印しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により調整したものとみなす。
附則(令和4年8月17日議会規則第2号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印のひな形
議会印 |
| 議長印 |
|
副議長印 |
| 特別委員会委員長印 |
|
議会運営委員長印 |
| 常任委員会委員長印 |
|
事務局長印 |
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(令4議会規則2・一部改正)







