○豊浦町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成28年12月15日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、豊浦町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、9人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。
(令2条例12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員(選挙による委員に限る)の全員が退任する日の翌日から施行する。
(豊浦町農業委員会の委員の選挙による委員の定数条例及び豊浦町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)
2 豊浦町農業委員会の委員の選挙による委員の定数に関する条例(昭和35年7月6日条例第11号)は、廃止する。
3 豊浦町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成26年8月19日条例第15号)は、廃止する。
(豊浦町特別職職員の給与等に関する条例の一部改正)
4 豊浦町特別職職員の給与等に関する条例(昭和33年4月1日条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和2年3月18日条例第12号)
この条例は、令和2年7月20日から施行する。