○豊浦町中央公民館図書室寄贈図書資料受入基準
平成28年4月1日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この基準は「豊浦町中央公民館図書室図書資料収集基準」に基づき、適正な図書資料の寄贈受入れを行うため必要な事項を制定することを目的とする。
(基本方針)
第2条 寄贈図書資料(規程第2条による)は、図書資料の中立性、普遍性の観点に立って図書室が必要とする資料を選択し受け入れることができる。
第3条 寄贈図書資料がすでに図書室で所蔵されている場合は、町民へのリサイクル等で活用するほか、図書室で必要としない寄贈図書資料は廃棄処分をすることができる。
第4条 一旦寄贈を受けた図書資料の、寄贈者への返却は受け付けない。
第5条 受け入れ図書資料は常設の特設コーナーとして別置することなく、一般の蔵書と同一に豊浦町中央公民館図書室に分類配架する。ただし、館長が必要と認めたときは、それを変更することができる。
第6条 「豊浦町中央公民館図書室 図書の除架・除籍基準」に当たる図書資料は受け入れない。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。