○豊浦町中央公民館図書室資料未返却に係る督促要項
平成28年4月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要項は、豊浦町中央公民館図書室規程(以下「規程」という。)第11条に定めた貸出し期間を経過して、図書資料を返却しない者に対し、返却督促を行うための手続きを定める。
(督促方法)
第2条 返却期日を経過し返却しない者に対する督促は、次のとおりとする。
(1) 返却期日より1ヶ月を越えた場合、最初の20日までに1回目の督促を行い、以後、3ヶ月で2回目、4ヶ月で3回目の督促を行う。
(2) 督促は、書面により行うこととする。
(3) 上記督促を行ってもなお、返却しない場合は、電話によりさらに返却を促す。
(貸出の制限等)
第3条 前条による督促を行ってもなお、返却に応じない場合「豊浦町中央公民館図書室管理規程第7条」に基づき貸出しを禁止することが出来る。
(図書資料の除籍)
第4条 返却期日から5年を経過してもなお、返却に応じない場合、図書カードを除籍するとともに、別に定める基準に基づき図書資料の除籍を行う。
附則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。