○豊浦町総合計画及び総合戦略策定審議会傍聴要領
平成28年7月6日
訓令第36号
(目的)
第1条 この要領は、豊浦町総合計画及び総合戦略策定審議会の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令5訓令5・一部改正)
(傍聴の手続き)
第2条 豊浦町総合計画及び総合戦略策定審議会(以下、会議、という)を傍聴しようとする者(以下、傍聴人、という)は、会議の開催予定時刻までに、受付で自己の住所、氏名、職業、年齢を傍聴人受付簿(別記第1号様式)に記入し、事務局の許可を得た上で、事務局の指示に従って会場に入室しなければならない。
2 傍聴の受付は先着順で行い、定員になり次第、受付を終了する。
(令5訓令5・一部改正)
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他、人に危害を加えるおそれのある物件を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異常な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者
(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(令5訓令5・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放談し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等、恣意的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により座長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)
第5条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときには、あらかじめ座長の許可を得なければならない。
(係員の指示)
第6条 傍聴人は、すべて事務局係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人がこの要領に違反するときは、座長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
1 この要領は、平成28年7月6日から施行する。
附則(令和5年3月7日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
