○豊浦町自主防災組織運営交付金交付要綱

平成28年3月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第5条第2項の規定及び豊浦町地域防災計画に基づき、自然災害による被害の防止及び軽減を図るため、自治会単位で組織する自主防災組織が法第42条の2第1項の規定に基づく地区防災計画の素案作成や、避難訓練等の防災活動を行う上で必要な取組を支援するため、予算の範囲内において交付金を交付することにより、地域の防災力の向上を図ることを目的とする。

(令7訓令5・一部改正)

(交付金の交付対象者)

第2条 交付金の対象となる自主防災組織は、規約を作成し主体的に地域の防災活動を行う自治会単位の組織(以下「自主防災組織」という。)とする。

2 前項でいう地域の防災活動とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地区防災計画の素案を作成し、豊浦町防災会議に提案する。提案した計画の素案が豊浦町地域防災計画に定められた以後、地域の全世帯へ周知する。

(2) 防災訓練活動及び啓発活動を実施する。

(3) その他自主防災組織の目的を達成するために必要な活動

(令7訓令5・一部改正)

(交付対象事業)

第3条 交付金の対象となる事業は、自主防災組織が運営する次に掲げる事業とする。

(1) 自主防災組織の設立に必要な費用の一部

(2) 地区防災計画の策定に係る経費の一部

(3) 自主防災組織の研修や訓練に係る経費の一部

(4) 自主防災組織が実施する防災啓発活動や地域への情報提供に係る経費の一部

(令7訓令5・一部改正)

(交付対象経費)

第4条 交付金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、前条に掲げる事業に要する経費とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 国又は他の地方公共団体等から補助を受け実施する事業については、前条の規定にかかわらず交付対象としない。

(令7訓令5・一部改正)

(交付金の交付申請)

第5条 自主防災組織は、交付金の交付を受けようとするときは、様式第1号次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び予算書

(2) 見積書

(3) 自主防災組織に関する規約等

(4) その他事業内容が分かる書類

(令7訓令5・一部改正)

(交付金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、様式第2号に定める交付金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付金の交付決定をする場合において、当該交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

(実績報告)

第7条 自主防災組織は、第3条第1号に掲げる交付金事業が完了したときは、速やかに様式第3号に定める実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 上記実績報告書には、事業実績書、事業決算書、交付対象経費の領収書の写し及び事業実施に係る証拠写真等を添付するものとする。

(令7訓令5・一部改正)

(決定の取消し等)

第8条 町長は、自主防災組織が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は交付金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付対象事業を中止又は廃止したとき。

(2) 交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他の不正行為があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和7年1月23日訓令第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

別表 削除

(令7訓令5)

(令4訓令13・令7訓令5・一部改正)

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(令4訓令13・令7訓令5・一部改正)

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豊浦町自主防災組織運営交付金交付要綱

平成28年3月1日 訓令第16号

(令和7年1月23日施行)