○豊浦町地域おこし協力隊に対する助成金交付要綱
平成28年3月31日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊浦町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年豊浦町訓令第18号。以下「設置要綱」という。)に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動等に要する経費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、設置要綱第3条の規定により雇用された隊員とする。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象経費は、設置要綱第2条に規定する活動に必要な経費とする。
(平29訓令29・平30訓令25・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする隊員は、設置要綱第9条第2項に規定する活動報告書を提出する時に、地域おこし協力隊に対する助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(平29訓令29・平30訓令25・一部改正)
(助成金の交付)
第7条 助成金の交付は、原則1月を単位とする。
2 町長は、隊員の活動のため必要があると認めたときは、助成金(自己研さん研修経費のうち、町長が必要と認めたものに限る。)を概算払で交付することができる。
(平29訓令29・平30訓令25・一部改正)
(返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、この訓令による助成金の交付を受けた隊員があるときは、その隊員に助成金の返還を命じることができる。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月9日訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。
附則(平成29年6月1日訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月24日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平28訓令29・平29訓令29・平30訓令25・一部改正)
助成の対象経費 | 助成金の額 |
住宅家賃 | 家賃月額50,000円以内 |
光熱水料 | 月額15,000円以内 |
通信費 | 月額5,000円以内 |
自家用車借上料(燃料費込) | 月額40,000円以内 |
通勤手当 | 豊浦町職員の給与に関する条例の規定に準ずる |
自己研さん研修費 | 豊浦町旅費条例の規定に準ずる |
その他 | 予算の範囲内で町長が特に必要と認めた場合 |
備考 申請額の合計に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

(令元規則12・令4訓令13・一部改正)
