○豊浦町地域おこし協力隊に対する助成金交付要綱

平成28年3月31日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊浦町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年豊浦町訓令第18号。以下「設置要綱」という。)に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動等に要する経費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、設置要綱第3条の規定により雇用された隊員とする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象経費は、設置要綱第2条に規定する活動に必要な経費とする。

(平29訓令29・平30訓令25・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする隊員は、設置要綱第9条第2項に規定する活動報告書を提出する時に、地域おこし協力隊に対する助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(平29訓令29・平30訓令25・一部改正)

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した時は、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、地域おこし協力隊に対する助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 助成金の交付は、原則1月を単位とする。

2 町長は、隊員の活動のため必要があると認めたときは、助成金(自己研さん研修経費のうち、町長が必要と認めたものに限る。)を概算払で交付することができる。

(平29訓令29・平30訓令25・一部改正)

(概算払の精算)

第8条 前条第2項の規定により概算払で助成金の交付を受けた隊員は、当該研修が終了したときは、速やかに地域おこし協力隊に対する助成金精算書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、この訓令による助成金の交付を受けた隊員があるときは、その隊員に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月9日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。

(平成29年6月1日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月24日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平28訓令29・平29訓令29・平30訓令25・一部改正)

助成の対象経費

助成金の額

住宅家賃

家賃月額50,000円以内

光熱水料

月額15,000円以内

通信費

月額5,000円以内

自家用車借上料(燃料費込)

月額40,000円以内

通勤手当

豊浦町職員の給与に関する条例の規定に準ずる

自己研さん研修費

豊浦町旅費条例の規定に準ずる

その他

予算の範囲内で町長が特に必要と認めた場合

備考 申請額の合計に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

画像

(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

画像

(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

画像

豊浦町地域おこし協力隊に対する助成金交付要綱

平成28年3月31日 訓令第19号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第19号
平成28年6月9日 訓令第29号
平成29年6月1日 訓令第29号
平成30年4月24日 訓令第25号
令和元年5月8日 規則第12号
令和4年6月17日 訓令第13号