○豊浦町営バス運行管理規則
平成28年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 町営バスの運行については、豊浦町営バス運行条例(昭和55年豊浦町条例第22号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(整備管理者)
第2条 町営バスの整備管理者は、町長が別に選任する。
(料金の引継ぎ)
第3条 乗務員は、町営バスの利用者から払い込まれた料金を当日に納付書(収入調定書)によって会計管理者に納入するものとする。ただし、町営バス礼文華線第4便に限っては乗務員が料金を管理し、翌日に納入するものとする。
(旅客運賃の免除)
第4条 礼文駅、大岸駅を利用し、JRで伊達市及び、室蘭市方面へ通勤・通学のため定期券を購入している旅客に限り、町営バス礼文華線の乗降時に定期券を提示した場合、旅客運賃を免除することができる。
(事故等の報告)
第5条 乗務員は、天候その他車両の故障等により安全運転ができないとき、または事故等が発生したときは、直ちに担当課長に報告し、指示を受けるものとする。
(運転日報)
第6条 乗務員は、運転日報を担当課長に提出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する