○豊浦町保育所設置条例施行規則
平成28年2月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町保育所設置条例(昭和38年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 条例第2条に規定する保育所の定員は、次のとおりとする。
施設名 | 定員数 |
大岸保育所 | 20名 |
(令6規則5・一部改正)
(職員)
第3条 保育所に、所長、主任、保育士、その他必要な職員を置く。
2 所長は、保育所運営その他所務を処理し、所員を指揮監督する。
3 主任は所長の指揮を受けその主管業務を掌る。
(開所時間等)
第4条 保育所の開所時間、保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開所時間 午前7時00分から午後7時00分まで
(2) 保育時間 午前8時30分から午後4時30分まで
(3) 休所日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで(イに掲げる日を除く。)
(令7規則11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月15日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。