○豊浦町監査委員事務局設置条例
平成28年3月10日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、豊浦町監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
2 事務局の職員は、代表監査委員が任免する。
(職員の定数)
第3条 事務局長、書記、その他の常勤の職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は豊浦町職員定数条例(昭和28年条例第6号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け監査委員に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
3 書記その他の職員は、上司の指揮を受けそれぞれ監査委員に関する事務に従事する。
(職員の身分取扱等)
第5条 事務局職員給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修並びに勤務成績の評定、福祉及び利益の保護、その他身分取扱に関しては、町長の事務部局の一般職の職員の例による。
(その他)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、代表監査委員が別に定めるもののほか、町長の事務部局の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。