○豊浦町認知症高齢者等の見守りSOSネットワーク事業実施要綱
平成27年9月28日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症などにより所在不明となった高齢者を早期に発見し、生命・身体の安全を確保するとともに、見守り支援体制の一つとして整備し、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を確保することを目的とする。
(令7訓令38・一部改正)
(対象者)
第2条 豊浦町認知症高齢者等の見守りSOSネットワーク事業(以下「SOSネットワーク事業」という。)の対象者は、当町に居住している次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 第5条に規定する事前登録をした者
(2) 徘徊の見られる認知症(疑いを含む)の高齢者等
(3) その他町長が必要と認めた者
(事業内容)
第3条 SOSネットワーク事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 徘徊のおそれのある認知症高齢者等の事前登録(以下「見守り事前登録者」という。)に関すること。
(2) 認知症高齢者等の捜索、保護及び支援に関すること。
(3) 公共機関等及び第7条に規定する協力登録者の連絡調整に関すること。
(4) その他事業の推進に関すること。
(令7訓令38・一部改正)
(事務局)
第4条 SOSネットワーク事業の事務局を豊浦町地域包括支援センターに置く。
(事前登録制)
第5条 SOSネットワーク事業に事前登録を希望する認知症高齢者等又は家族は、豊浦町認知症高齢者等の見守りSOSネットワーク事業登録申請書(様式第1号)により町長に申請し、対象者の登録を行うものとする。
(令7訓令38・一部改正)
(令7訓令38・一部改正)
(捜索の依頼等)
第7条 見守り事前登録者の申請者は、登録者が行方不明となった場合は、最寄りの警察署に届出をするものとする。
2 事務局は、警察署と連携し、事前登録の内容や経過等を共有する。
3 事務局は、協力依頼書(様式第3号)によりこの事業に協力しようとする者(以下「協力登録者」という。)に周知し協力依頼する。
4 事務局は、事前登録申請の際、希望があった場合において豊浦町LINE公式アカウントにより情報配信し、発見への協力依頼を行う。
5 行方不明者が発見・保護された場合は、その旨を協力登録者に周知する。また、豊浦町LINE公式アカウントにより支援が終結したことを報告する。
6 事務局は可能な範囲で協力登録者、豊浦町LINE公式アカウントでの情報の配信、協力依頼を行うものとする。
(令7訓令38・一部改正)
(協力登録者)
第8条 協力登録者は、あらかじめ認知症高齢者等の見守りSOSネットワーク事業協力登録届出を書(様式第4号)により町長に届出をし、登録を行うものとする。
2 この事業による捜索活動は、協力登録者の通常業務等の範囲内での活動を原則とする。
(令7訓令38・一部改正)
(個人情報の保護)
第9条 SOSネットワーク事業の目的を達成するために必要とされる情報についてあらかじめ対象者及びその家族の同意を得た上でこれを共有するものとし、個人に係る情報については、事業の目的達成以外の利用を禁じ、事前また事後においても守秘義務を負うものとする。
(令7訓令38・一部改正)
(普及啓発等)
第10条 事務局は、協力登録者をはじめその他の関係機関や地域住民等に対して、地域における見守り意識の醸成やSOSネットワーク事業の普及啓発を図るものとする。
(令7訓令38・一部改正)
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和7年12月9日訓令第38号)
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。
(令7訓令38・全改)


(令7訓令38・全改)

(令4訓令13・一部改正)
