○豊浦町議会の会期等に関する条例
平成27年6月15日
条例第27号
(会期)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、豊浦町議会の会期は、11月15日から翌年の当該日の前日とする。
(定例日)
第2条 法第102条の2第6項に定める定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)は、6月、9月、12月及び翌年3月のそれぞれ次に掲げる日とする。ただし、定例日が豊浦町の休日に関する条例(平成2年豊浦町条例第7号)第1条第1項の休日に当たるときは、当該日以後の最初の平日を定例日とみなす。
(1) 6月及び12月の定例日は、第2火曜日並びにこれに続く水曜日、木曜日及び金曜日とする。
(2) 9月の定例日は、15日から25日までの間とする。
(3) 翌年3月の定例日は、5日から20日までの間とする。
2 災害、その他の理由により、前項の定例日に会議を開くことが困難な場合は、議長が定めた日を定例日とすることができる。
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年11月15日から施行する。
(豊浦町議会の定例会の回数を定める条例の廃止)
2 豊浦町議会の定例会の回数を定める条例(平成22年豊浦町条例第12号)は、廃止する。