○豊浦町国税連携ネットワークシステム管理運用規程
平成27年1月16日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成25年総務省告示第206号。以下「技術基準」という。)に基づき、国税連携ネットワークシステム(以下「国税連携システム」という。)の管理運用に関し必要な事項を定め、そのセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、技術基準で使用する用語の例による。
(セキュリティ統括責任者)
第3条 国税連携システムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 国税連携ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町民課長をもって充てる。
(システム管理責任者)
第5条 国税連携システムの総合的な管理を適切に行うため、システム管理責任者を置く。
2 システム管理責任者は、次に掲げる事務を統括する。
(1) 国税連携システムのセキュリティの対策及び実施に関する事項
(2) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める事項
3 システム管理責任者は、町民課長をもって充てる。
(税務情報管理責任者)
第6条 国税連携システムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、税務情報管理責任者を置く。
2 税務情報管理責任者は、次に掲げる事務を統括する。
(1) 税務情報資産の管理に関する事項
(2) アクセス管理に関する事項
(3) 端末機を操作する者(以下「操作者」という。)の研修に関する事項
(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める事項
3 税務情報管理責任者は、町民課長補佐をもって充てる。
(操作者の責務)
第7条 操作者は、システム管理責任者及び税務情報管理責任者がそれぞれ定める管理方法等を遵守しなければならない。
(アクセス管理)
第8条 第6条第2項第2号のアクセス管理は、パスワードの入力により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行う。
(税務情報管理)
第9条 税務情報管理責任者は、税務情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他税務情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 税務情報管理責任者は、税務情報が記録された帳票の管理の方法を定めなければならない。
(教育及び研修)
第10条 税務情報管理責任者は、国税連携システムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修に関する計画を策定し、実施しなければならない。
(外部委託)
第11条 国税連携システムの事務の委託に係る契約書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) データが記録された資料の保管、返還・消去及び廃棄に関する事項
(2) データが記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の制限に関する事項
(3) データの秘密の保持に関する事項
(4) 事故等の報告に関する事項
(5) 国税連携システムに係る電気通信回線その他電気通信設備のセキュリティ対策に関する事項
(6) 国税連携システムに係る業務のほか、電子申告の審査サーバの運営又は公的年金からの特別徴収に係る業務を行う場合における当該業務のセキュリティ対策に関する事項
(7) 指定法人から監査を受けることに関する事項
(8) 指定法人による監査の結果、事務の実施に必要な電気通信回線その他電気通信設備を有せず、又はこの技術基準に適合したセキュリティ対策が実施されていないと認められた場合における委託契約の解除に関する事項
(9) 第三者へ再委託を行う場合の事前申請及び承認に関する事項
(緊急時の対応)
第12条 セキュリティ統括責任者は、国税連携システムの情報資産の障害により業務が停止する場合又は不正行為により個人情報に被害を及ぼすおそれがある場合は、それらの被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、国税連携システムの管理運用に関し必要な事項については、セキュリティ統括責任者が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。