○豊浦町福祉灯油費助成事業実施要綱

平成21年12月8日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、一定水準以下の低所得者世帯に対し、冬期採暖に必要な灯油等の一部を助成することによって、当該世帯の負担の軽減を図ることを目的とする。

(平29訓令47・令7訓令15・一部改正)

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、毎年10月1日現在において、豊浦町の住民基本台帳に登録され、申請日において現に豊浦町に居住している世帯(別世帯の同居者も含む)とし、かつ、住民税非課税世帯であり、次のいずれかに該当する世帯(以下「対象者」という。)とする。ただし、台所などの生活用設備を共有していない場合は、同一世帯として取り扱わない。

(1) 高齢者世帯

満70歳以上の在宅の高齢者世帯(配偶者が70歳未満の夫婦世帯を含む)

(2) 重度心身障害者世帯

豊浦町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第28号)第2条第1項に規定する重度心身障害者に該当する者又は、その者が同居している世帯。

(3) ひとり親家庭世帯

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子が満18歳未満の児童を扶養している世帯で、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当を受給している世帯。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する世帯は、助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合

(2) 暖房を行う必要がない世帯

 社会福祉施設等に入所している場合

 医療機関等に入院している場合

 冬期間町外に滞在している場合

 その他町長が適当でないと認める場合

(平29訓令47・平30訓令58・令5訓令13・令7訓令15・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1世帯当たり15,000円とする。

(平26訓令37・平29訓令47・令7訓令15・一部改正)

(申請及び決定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「豊浦町福祉灯油費助成交付申請書(様式第1号)」により申請しなければならない。

2 町長は、前項により申請があったときは、その内容を審査した上で、助成の可否を決定し、「豊浦町福祉灯油費助成交付決定通知書(第2号様式)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(平29訓令47・令7訓令15・一部改正)

(助成金の交付)

第5条 助成金は、決定通知書により決定した金額を申請者へ交付するものとする。

(平29訓令47・令7訓令15・一部改正)

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成を承認した申請者が偽り、その他の不正な行為により、この助成金を受けたと認めたときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(令7訓令15・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

(令7訓令15・旧第10条繰上・一部改正)

(施行日)

この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

(平成26年11月1日訓令第37号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年10月23日訓令第47号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年10月10日訓令第58号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日訓令第15号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令7訓令15・全改)

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(令7訓令15・全改)

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豊浦町福祉灯油費助成事業実施要綱

平成21年12月8日 訓令第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年12月8日 訓令第20号
平成26年11月1日 訓令第37号
平成29年10月23日 訓令第47号
平成30年10月10日 訓令第58号
令和4年6月17日 訓令第13号
令和5年4月1日 訓令第13号
令和7年3月26日 訓令第15号