○豊浦町債権管理条例施行規則

平成26年10月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町債権管理条例(平成26年豊浦町条例第17号。以下「条例」という。)の施行についての必要な事項を定めるものとする。

(債権管理台帳)

第2条 条例第5条の規定による債権管理台帳(様式第1号)を整備するものとする。

2 前項の管理台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 町の債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

(3) 町の債権の額

(4) 前3号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として町の私債権の履行期限経過後20日以内に発するものとする。

2 前項の督促において指定する納付すべき履行期限は、その督促状を発した日から起算して10日以内とする。

3 第1項の督促には、前条第2項で定める管理台帳に記載する事項のほか、町の公債権については、延滞金を、町の私債権については、遅延損害金を定めるものとする。

4 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。

(遅延損害金の減免の申請)

第4条 条例第12条第1項第4号及び第2項に規定する遅延損害金の減額又は免除を受けようとする者は、遅延損害金減免申請書(様式第2号)にその事由を証する書類を添えて、債権管理者に提出しなければならない。

2 債権管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査の上、その結果を遅延損害金減免承認(不承認)通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

(督促後の期間)

第5条 条例第8条に規定する「督促をした後、規則で定める期間」とは、1年を限度とする。

(履行期限後の期間)

第6条 条例第11条に規定する「規則で定める期間」は、1年とする。

(履行延期の申請)

第7条 条例第12条に規定する履行延期の特約を受けようとするものは、履行延期申請書(様式第4号)にその事由を証する書類を添えて、債権管理者に提出しなければならない。

2 債権管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査の上、その結果を履行延期承認(不承認)通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

(免除の申請)

第8条 条例第13条に規定する町の私債権及びこれに係る遅延損害金等の免除を受けようとする者は、免除申請書(様式第6号)にその事由を証する書類を添えて、債権管理者に提出しなければならない。

2 債権管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査の上、その結果を免除承認(不承認)通知書(様式第7号)により、申請者に通知しなければならない。

(徴収停止後の期間)

第9条 条例第14条第1項第5号に規定する「規則で定める期間」は、3年とする。

(議会への報告)

第10条 条例第14条第2項に規定する議会への報告内容は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 町の私債権の名称

(2) 町の私債権の額

(3) 放棄の事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、債権管理者が特に必要と認める事項

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、債権管理者が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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豊浦町債権管理条例施行規則

平成26年10月21日 規則第12号

(令和4年9月1日施行)