○豊浦町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成26年9月19日
訓令第34号
(目的)
第1条 この要綱は、豊浦町に居住する判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある認知症高齢者、知的障害者および精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るために、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
(審判請求の要請)
第2条 次の各号に定める者が、後見等を必要とする対象者と判断したときは、町長に審判請求を要請することができる。
(1) 老人福祉法第5条の3に定める老人福祉施設の長
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に定める介護保険施設の長及び介護保険事業を行う者の長
(3) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条に定める障害福祉サービスを提供する施設及び事業所の長
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院の長及び診療所の長
(5) 地域保健法(昭和40年法律第141号)第5条に定める保健所の職員
(6) 民生委員児童委員
(7) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(1) 対象者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態
(2) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性及び当該親族等が審判請求を行う意思の有無
(3) 対象者の財産管理などの日常生活における支援の必要性
(4) その他必要な事項
(審判請求の手続)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第5条 審判請求に要した費用は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定に基づき、町が負担する。
(審判請求に要した費用の求償)
第6条 町長は、審判請求の費用に関し、対象者又は2親等内の親族が負担すべきと判断したときは、町が負担した審判請求の費用の求償権を得るために、非訟事件手続法第28条の規定に基づき、家庭裁判所に対し当該費用の求償に係る申立てを上申書(様式第1号)により行うものとする。
(報酬の助成)
第7条 町長は、後見等の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が次の各号に掲げる者である場合は、当該成年被後見人等の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬の全部又は一部を助成することができる。
(1) 生活保護受給者
(2) 前号のほか、後見人の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者
(1) 在宅者 28,000円(月額)
(2) 施設等入所者 18,000円(月額)
(助成の申請)
第8条 助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、次に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産および収入が判る書類
(報告義務)
第9条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があつた場合は速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第10条 町長は、成年被後見人等の資産状況もしくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、もしくは変化したときは、助成を中止し、又は助成の額を増減することができる。
(助成金の返還)
第11条 町長は、虚偽または不正な行為により助成金を受けた者に対し、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(親族等への情報提供)
第12条 町長は、第3条の規定により対象者の調査を行う場合において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思を確認するときは、必要に応じて対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項の規定により情報提供を行う場合には、豊浦町個人情報保護条例(平成15年条例第32号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令元規則12・一部改正)

(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

(令元規則12・令4訓令13・一部改正)
