○豊浦町パブリックコメント制度実施要綱
平成26年8月4日
訓令第29号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続きに関し必要な事項を定めることにより、町の政策形成過程における町民との情報の共有化、公正の確保及び透明性の向上を図り、もって町民との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続き 町の基本的な施策等の策定にあたり、その趣旨、内容その他必要な事項を町民に公表し、町民からの意見、専門的な知識及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、これらの意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続きをいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町民 次に掲げるものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体の代表者
ウ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 町内に存する学校に在学する者
オ 町税の納税義務者
(対象事案)
第3条 パブリックコメント手続きの対象事案(以下「対象事案」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町の基本構想及び各事業の基本方針の策定又は重要な変更
(2) 町政に関する基本方針を内容とする条例の制定又は改廃
(3) 町民に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例(町税及び保険料の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4) 大規模な公共事業及び主な公共施設に係る基本的な計画の策定又は変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続きが必要であると実施機関が認めるもの
(1) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合
(2) 緊急又は軽微な変更と認められる場合
(3) 委員会、審議会等がこの要綱に準じた手続きを経て策定した報告、答申等を尊重して決定した対象事案について、実施機関が改めて同手続きを実施する必要がないと判断した場合
(対象事案の公表)
第4条 実施機関は、パブリックコメント手続きを実施しようとするときは、次に掲げる事項を記載した資料を添付して、対象事案を公表するものとする。
(1) 対象事案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 町民が対象事案を理解するために必要な関連資料
(公表の方法)
第5条 前条の規定による対象事案の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町のホームページへの掲載
(2) 対象事案の所管課における閲覧又は配布
(3) その他実施機関が必要と認める方法
2 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、提出期間、提出方法及び提出先を定め、対象事案の公表に併せて町民の意見等を募集するものとする。
2 前項の提出期間は、概ね1ヶ月程度とするものとする。
3 第1項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により受けるものとし、当該意見等を提出した個人又は法人の住所又は所在地、氏名又は名称等当該提出したものを特定できる事項の記載を求めるものとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への書面提出
(意見等の処理)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して対象事案について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 意見等の概要
(2) 意見等に対する実施機関の考え方(対象事案の変更を行ったときは、その変更内容を含む)
(3) 決定した対象事案の内容
3 実施機関は、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続きの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。