○豊浦町長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
平成26年7月4日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 町長交際費は、町を代表して外部との公の交渉に要する経費であり、その執行に当たっては、法令で制限があるもののほか、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限とするが、支出の一層の透明性を図りもって開かれた町政の推進を図ることを目的とするため、支出に係る使途の区分、金額の基準及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 町長交際費とは、町長が、豊浦町の伸張発展及び円滑な町政運営を図る上で特に必要と認める場合に支出する経費をいう。
2 前項の支出に際しては、公益性及び政治的中立性を失してはならない。
(1) 弔慰 町政関係者及びその親族に対する香典、供物、供花とし、その支出範囲、支出金額等は、別表のとおりとする。
(2) 見舞 町政関係者の30日以上の入院加療に対する見舞金及び災害などに対する義援に係る支出とし、その支出範囲、支出金額等は、別表のとおりとする。
(3) 会費、慶祝 情報交換又は意見交換を主たる目的とする会議又は懇談会等への出席に係る会費又は会費相当分に要する経費
(4) その他 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める支出とし、社会通念上妥当と認められる額とする。
(支出状況の公表)
第4条 町長交際費の公表は、次に掲げる事項について行う。
(1) 支出区分
(2) 支出月
(3) 支出件数及び金額
2 前項の公表は、毎月、前月の支出分について豊浦町ホームページに掲載することにより行うものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。
附則(平成27年1月26日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日訓令第51号)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日訓令第18号)
この訓令は、令和元年6月14日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月3日訓令第2号)
この訓令は、令和3年2月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平28訓令51・全改、令元訓令18・令3訓令2・一部改正)
(単位:円)
対象区分 | 生花 | 弔辞 | 香典 | 見舞金 | 弔慰金 | 備考 | |
1 | 町長 | ○ | ○ | 町葬 | |||
2 | 副町長・教育長・病院長・副院長 | ○ | ○ | 20,000 | |||
3 | 議会議員 | ○ | ○ | 20,000 | 議会葬 (議長) 香典なし | ||
4 | 職員 (病院管理職員を除く) | ○ | ○ | 10,000 (勤務年数20年未満・端数切上) 20,000 (上記以外) | 退職時給料の1ヶ月分 公務死亡は2ヶ月分 (千円未満切上) | ||
5 | 学校長(在任5年以上)・自治殉職者 | ○ | ○ | 10,000 | |||
6 | 町長、副町長、教育長及び職員の配偶者、一親等の血族(親子)並びに配偶者の親 | ○ | 10,000 | 親子は同居・別居不問 職員の配偶者の親は、香典のみ | |||
7 | 町功労者 | ○ | ○ | 10,000 | |||
8 | 消防団部長以上の職。行政委員会委員。産業団体の長 | ○ | 10,000 | ||||
9 | 元町議会議員。議会議員の親及び配偶者。産業団体の長の親。町貢献賞受賞者。民生委員 | 10,000 | |||||
10 | 元町長、元副町長及び元教育長の配偶者。元町職員。自治会長 | ○ | 10,000 | 功労者に該当する者は、功労者基準とする。 | |||
11 | 元町議会議員の配偶者 | 5,000 | |||||
12 | 消防団員(上記8の職にある者を除く)。学校職員。非常勤職員。附属機関の委員 | 5,000 | |||||
13 | 他市町村の首長、副首長、教育長及びその配偶者、父母、子(必要に応じて) | ○ | ○ | 10,000 | 理事者協議弔辞は、弔電と読み替え | ||
14 | 他市町村の元首長、元副首長、元教育長及びその配偶者、父母、子(必要に応じて) | ○ | 10,000 | 理事者協議弔辞は、弔電と読み替え | |||
15 | 災害等に対する義援金 | 被災状況等に応じ、町長がその都度決定する額 | |||||
16 | 上記以外の者については、必要のつど副町長と協議する | ||||||