○豊浦町企画調整会議設置要綱
平成22年8月27日
訓令第8号
(設置)
第1条 この規程は、豊浦町の重要な行政課題を調査・研究し、各課の連絡調整を図りながら、政策形成及び各種施策の推進を図ることを目的とするため、豊浦町企画調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(令7訓令37・一部改正)
(組織)
第2条 調整会議は、企画財政課長の主宰のもとに次の職にある者をもって組織する。
(1) 総務課長、総務課長補佐
(2) 町民課長、町民課長補佐
(3) 建設課長、建設課長補佐
(4) 農林課長、農林課長補佐
(5) 水産商工観光課長、水産商工観光課長補佐
(6) 総合保健福祉施設事務長、総合保健福祉施設事務次長、こども家庭センター長、こども家庭センター統括支援員
(7) 国保病院事務局長、国保病院事務局次長
(8) 生涯学習課長、生涯学習課長補佐
(9) 会計管理者
2 企画財政課長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を調整会議に出席させることができる。
(平27訓令12・平28訓令33・平30訓令37・令2訓令20・令4訓令11・令5訓令21・令6訓令21・令7訓令37・令8訓令18・一部改正)
(所掌事項)
第3条 調整会議は、次に掲げる事項を検討し、調整する。
(1) 町総合計画をはじめ行政計画の策定・変更に関する事項及びこれに基づく実施計画に関する事項
(2) 重要な新規事業及び施策の策定に関する事項
(3) 財政運営又は行政機能並びに町民生活に特に重大な影響を与える事項
(4) 町議会に提出する重要な条例案その他議案に関する事項
(5) 事業運営上、特に各課間の調整を要すると認められる事項
(6) 町長から特命された事項
(7) 前各号のほか、必要と認められる事項
(会議の種類)
第4条 調整会議の会議は、定例調整会議及び臨時調整会議とする。
2 定例調整会議は、原則として管理職会議の終了後に開催する。ただし、付議事項がないときは、開催しないことができる。
3 臨時調整会議は、前項のほか、企画財政課長が必要と認めるときに開催することができる。
(平28訓令33・令5訓令21・令7訓令37・一部改正)
(会議の運営)
第5条 調整会議の議事進行は、企画財政課長が行う。ただし、企画財政課長に事故があるときは、あらかじめ企画財政課長が指定した者がその職務を代理する。
(令5訓令21・令7訓令37・一部改正)
(会議開催手続き)
第6条 課長等は、調整会議に付議すべき事項があるときは、調整会議開催日5日前までに付議依頼書(様式第1号)に関係資料を添えて企画財政課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。
2 企画財政課長は、付議する事案を整理し、調整会議に提出するものとする。
(令5訓令21・令7訓令37・一部改正)
(会議結果の取扱い)
第7条 企画財政課長は、会議の結果について調整会議報告書(様式第2号)を作成し、町長等に報告するものとする。
(令5訓令21・令7訓令37・一部改正)
(専門部会)
第8条 調整会議は、重要な事務事業及び行政課題を調査研究するために、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、企画財政課長がその構成等を決定する。
(令5訓令21・令7訓令37・一部改正)
(庶務)
第9条 調整会議及び専門部会の庶務は、企画財政課において処理し、経過及び結果を記録して保存しなければならない。
(令5訓令21・令7訓令37・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の開催に関し必要な事項は、企画財政課長が別に定める。
(令5訓令21・令7訓令37・一部改正)
附則
この訓令は、平成22年8月27日から施行する。
附則(平成27年4月13日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月27日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月24日訓令第37号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年6月1日訓令第20号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日訓令第11号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年5月11日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日訓令第21号)
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第37号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第18号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(令8訓令18・全改)

(令8訓令18・全改)
