○豊浦町通学費等補助要綱
平成26年5月16日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、通学する際に利用する公共交通機関の定期運賃及び学校が運行する通学手段に係る利用料の一部を補助することによって、子育て支援と定住促進を図ることを目的とする。
(令6訓令39・令7訓令20・一部改正)
(1) 通学者 通学手段として、バス及び鉄道を利用する高校生をいう。
(2) 保護者 未成年者の通学者の親権を行う者、後見人その他の者で現に通学者を監督保護する者をいう。
(令2訓令9・一部改正)
(補助対象者及び補助対象額)
第3条 この要綱により、通学費等の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本町に住所を有する次に掲げる通学者または、その保護者とする。
ただし、町税等の滞納がある世帯(納付相談に応じるもの又は納付計画を提出し履行しているものを除く)及び他の制度により通学費等を補助されている者を除くものとする。
(1) 定期券を利用し公立高校及び私立高校に通学するもの
(2) 通信制高校に在学し、定期券を利用し通学するもの
2 前項に定めるもののほか、高岡第2区、桜地区、大和地区、美和地区、山梨地区、新山梨地区、上泉地区、新富地区(以下、「山方面地区」という。)に住所を有し、町内の公共交通機関を利用した胆振西学区の高校の通学が困難により自宅から最寄りの駅等まで自家用車等により送迎して通学するもの。
3 第1項に定めるもののほか、町内の公共交通機関を利用した胆振西学区の高校の通学が困難により町外へ下宿等をしているもの。
(1) 定期券を利用して通学するもの 支払った定期券の額
(2) 自宅から最寄りの駅まで自家用車等で送迎により通学するもの 自宅から最寄りの町営バス停留所から最寄りの駅又はバス停留所までの町営バス1か月定期額
(3) 町外に下宿等をしているもの 自宅から通学する高校までの1か月定期額
(令2訓令9・令4訓令21・令6訓令2・令6訓令39・令7訓令20・一部改正)
(補助額)
第4条 この要綱による補助額は、第3条第4項の補助対象額の2分の1を交付する。
(令2訓令9・令6訓令2・令7訓令20・一部改正)
(補助の申請)
第5条 補助対象者が通学費等の補助を受けようとするときは、通学費等補助金交付申請書(第1号様式)に学校長の証明を受けて、通学費等を支払ったことを証する書類(領収書又は、通学定期券の写し、契約書の写し等)を添えて町長に提出しなければならない。
(令2訓令9・一部改正)
(補助申請の時期)
第6条 補助申請の時期は通学及び下宿等利用年度の3月31日までとする。
(令2訓令9・追加)
(令2訓令9・旧第6条繰下・一部改正)
(定期券の解約)
第8条 補助対象者が定期券の解約をした場合は、解約に係る補助金を町長に返還しなければならない。
(令2訓令9・旧第7条繰下、令7訓令20・一部改正)
(届出義務)
第9条 補助対象者は、通学費等補助金交付申請書に記載された事項に変更が生じたときは、通学費等補助金変更届出書(第3号様式)を町長に届出なければならない。
2 補助対象者が、補助対象資格を失ったときは、すみやかに通学費等補助金変更届出書を町長に届出なければならない。
(令2訓令9・旧第8条繰下・一部改正)
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により、補助を受けた者があるときは、その者から当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(令2訓令9・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令2訓令9・旧第10条繰下)
附則
この訓令は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年3月31日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(豊浦町通学費等補助金事務処理要領の廃止)
2 豊浦町通学費等補助金事務処理要領(平成26年訓令第12号)は廃止する。
附則(令和4年8月12日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月29日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月30日訓令第39号)
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日訓令第20号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略