○豊浦町地域子育て支援センター事業実施要綱
平成26年3月25日
訓令第3号
豊浦町子育て支援センター事業実施要綱(平成17年要綱第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、子育て親子の交流等を促進する地域子育て支援センターを設置し、安心して子育てができる環境を整備することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、もって子育てに対する不安感の軽減・緩和等に寄与し、福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 地域子育て支援センターの事業(以下「事業」という。)の実施主体は、豊浦町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(実施施設)
第3条 事業の実施施設(以下「支援センター」という。)は、町内の認定こども園内とする。
(職員の配置等)
第4条 支援センターには、地域の子育ての支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)を置くものとする。
2 指導者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策についても知識を有する保育士等でなければならない。
3 指導者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めるものとする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置及び子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動
(2) 子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親に対する相談及び援助
(3) 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報の提供
(4) 子育て親子や将来子育て支援活動をすることを希望する者等を対象とした月1回以上の子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) 地域支援活動の実施を通してより重点的な支援が必要であると判断される子育て親子に対する家庭訪問の実施等、関係機関との連携・協力による支援
(委託契約)
第6条 事業を実施しようとする支援センターは、豊浦町地域子育て支援センター事業協議書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(関係機関等との連携)
第7条 町及び支援センターは、事業の実施に当たっては、保健センター、児童相談所、保健所、民生委員・児童委員及び医療機関等と連携を密にし、この事業が円滑、かつ、効果的に行われるように努めなければならない。
(報告等)
第8条 支援センターは、事業の実施状況について、実施年度の年度末までに、町長に報告するものとする。
(費用)
第9条 町長は、支援センターに対し事業に要する費用として委託料を支払うものとする。
2 支援センターは、実施のために必要な経費の一部を実費として保護者から徴収することができる。
(守秘義務)
第10条 事業に従事する者は、事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令4訓令13・一部改正)

(令元規則12・一部改正)


