○豊浦町公共施設失火見舞金支給要綱
平成23年9月16日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共施設の失火に伴う被災家屋への見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住家 固定資産台帳に記載のある住宅及び併用住宅とする。
(2) 所有者 被災した住家を所有するものをいう。
(支給対象)
第3条 失火見舞金は、豊浦町の公共施設から発生した火災によって被災した住家の焼損程度が火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号)で定める次の各号のいずれかに該当する場合において、当該被災した住家の所有者に対し支給する。
(1) 全焼
(2) 半焼
(3) 部分焼・小火
(1) 全焼 1戸当たり 50万円
(2) 半焼 1戸当たり 30万円
(3) 部分焼・小火 1戸当たり 10万円
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この要綱による失火見舞金の支給は、平成23年7月24日に発生した旧豊浦町商工振興センターの火災による被災から適用する。