○豊浦町罹災証明交付要綱
平成25年12月3日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害(以下「罹災」という。)の程度を証明する書面(以下「罹災証明書等」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 罹災証明書等の交付の対象となるものは、罹災した住家及び非住家(以下「住家等」という)、動産その他これらに類するものとする。
(証明の区分)
第3条 罹災の証明は、次の区分により取り扱うものとする。
(1) 罹災証明 住家等の被害が確実な証拠によって立証できる場合又は調査員の現場確認等により行うもの
(2) 罹災届出証明 住家等又は動産その他これらに類するものの被害が確実な証拠によって個々に立証できない場合に行うもの
(1) 罹災状況が確認できる写真
(2) その他町長が必要であると認める書類
2 罹災証明願については、罹災後14日以内を提出期限とする。ただし、当該期限を経過したことにつき理由書の提出があり、かつ、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(証明書の交付)
第5条 町長は、罹災証明願及び罹災届出証明願(以下「罹災証明願等」という。)を受理したときは、罹災証明願等の内容が第3条各号に適合しているか確認し、罹災証明書等を申請者に交付するものとする。
(証明事項)
第6条 罹災証明書等により証明する事項は罹災証明願等に基づく罹災状況であり、損害額を証明するものではない。
(手数料)
第7条 罹災証明書等については、手数料を徴収しない。
(罹災証明書等交付簿)
第8条 罹災証明願等により交付したものについては、罹災証明書等交付簿(別記様式第3号)において年度ごとに管理する事とする。
(事務の所管)
第9条 罹災証明書等の交付の事務は、総務課において行う。
(平26訓令24・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年12月6日から施行する。
附則(平成26年6月30日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令4訓令13・一部改正)

(令元規則12・一部改正)
