○豊浦町子ども・子育て支援会議設置要綱
平成25年10月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的、効率的な運用を実施するに当たり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、豊浦町子ども・子育て支援会議(以下「会議」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について調査・審議する。
(1) 豊浦町子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(3) 豊浦町次世代育成支援行動計画等に基づく取組状況及び評価に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の定数は10名以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げないものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令元訓令22・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことがない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、町民課及び生涯学習課において行う。
(平30訓令53・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(豊浦町子育て支援推進委員会設置要綱の廃止)
2 豊浦町子育て支援推進委員会設置要綱(平成17年11月1日要綱第8号)は廃止する。
附則(平成30年9月12日訓令第53号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月28日訓令第22号)
この訓令は、令和元年11月7日から施行する。